第2号議案
定款一部変更の件
1.提案の理由
- 第1号議案「株式併合の件」を原案どおりご承認いただき、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は40株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
- 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は10株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
- 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となるとともに1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者及びNFC並びに本株式併合の効力発生の直前時点においてNFC所有株式の数以上の当社株式を所有するその他の株主のみとなり、また本株式併合後の端数処理及び公開買付者による取得により、当社の株主は公開買付者及びNFCのみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第12条(基準日)及び第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案に係る定款変更の効力は、第1号議案「株式併合の件」が原案どおりに承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年5月20日に発生するものといたします。

2025/04/25 16:00:00 +0900
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