第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役候補者は次のとおりであります。

  1. まえかわ あきら前川 晶

    生年月日
    1972年10月9日生
    社外監査役候補者 独立役員

    所有する当社の株式数

    -株

    略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

    1999年4月
    弁護士登録
    1999年4月
    岡村綜合法律事務所入所
    2006年2月
    財務省関東財務局金融証券検査官
    2008年1月
    増田パートナーズ法律事務所入所
    2009年8月
    前川晶法律事務所開設
    2011年2月
    法律事務所イオタ パートナー就任(現任)
    2016年4月
    第一東京弁護士会副会長
    2018年3月
    株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー社外取締役(現任)
    2018年4月
    東京簡易裁判所調停委員(現任)
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    補欠の社外監査役候補者とした理由

    同氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な実務経験のほか、2006年2月から2008年1月まで財務省関東財務局に勤務し、金融証券検査官として金融機関のリスク態勢の強化、金融システムの円滑化のための業務に従事してきました。当社は、その実績により培われた豊富な経験と法律知識を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な監査が期待できると判断されることから、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

    独立性に関する事項

    同氏は、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たしております。また、後記18頁に記載の当社の独立性判断基準を満たしており、同氏が就任された場合には、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
    なお、同氏が過去に所属しておりました法律事務所とは、直近事業年度において取引はありません。

(注)
  1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 前川 晶氏は社外監査役の補欠として選任するものであります。
  3. 前川 晶氏が監査役に就任した場合、当社は同氏と、会社法第427条第1項の規定に基づく、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結する予定であります。


(ご参考)

<当社の独立性判断基準>

 当社では、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準に該当する者は独立性を有しないと判断しています。

(1)現在において、次の(a)から(d)のいずれかに該当する者

(a)当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
(b)当社との年間取引額が相互の直近事業年度の連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者
(c)当社から過去3事業年度の平均で1,000万円以上の寄付を受けている者又はその業務執行者
(d)当社から役員報酬以外に過去3事業年度の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント又はその団体に所属する者

(2)過去3年間のいずれかの時点において、上記(a)から(d)のいずれかに該当していた者

以 上


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2020/06/26 12:00:00 +0900
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