第1号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由
①2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会)の開催が可能となりました。このような法改正を受け、当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、現行定款第12条の変更を行うものであります。
 なお、本議案による定款第12条の一部変更は、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日から効力を生ずるものとする附則を設けるものであります。

②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴う株主総会資料の電子提供制度導入に対応するため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

  1. 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
  2. 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
  3. 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
  4. 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。


2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。


定款一部変更の件に関する補足説明
 2022年9月1日に「電子提供制度」が施行されております。これに伴い、次回(2023年3月以降)の株主総会から、株主総会資料は当社ウェブサイト等に掲載し、株主の皆様のお手元には簡易な招集通知(ウェブサイトに掲載したこと及びURL等を記載したお知らせ)のみをお届けすることになります。
 次回以降の株主総会について、株主総会資料を書面で受領されたい株主様は、「書面交付請求」のお手続きをお取りいただくことができます。「電子提供制度」についての概要及び「書面交付請求」のお手続きにつきましては、口座を開設の証券会社にお問い合わせいただくか、三井住友信託銀行株式会社の電子提供制度に関するウェブサイトをご参照ください。(https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/kaisyahou


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2022/09/28 12:00:00 +0900
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