第43期定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 2340
株式会社 極楽湯ホールディングス(注)
当社は、定款第31条第2項に基づき、社外取締役全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社は、定款第41条第2項に基づき、社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社は、取締役新川隆丈氏、羽塚聡氏、鈴木正守氏、何俊氏及び後藤研二氏並びに監査役上妻進一郎氏、小林明夫氏及び鈴木陽子氏との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が負担する補償契約を締結しております。
ただし、当該補償契約によって職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、犯罪行為や法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害等については、これらを填補の対象外としております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を当該保険契約により填補することとしております。当該保険の被保険者は、当社のすべての取締役、監査役及び執行役員並びに子会社のすべての取締役、監査役及び執行役員です。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害等については、これらを填補の対象外としております。
また、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はございません。
(注)
当社は、下記のとおり、取締役の報酬に関する方針を取締役会で策定し、この方針に基づき取締役報酬の構成及びその額を決定しております。また、監査役の報酬に関する方針は、監査役の協議により決定しており、個別の報酬額についても株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
① 方針
当社の取締役の報酬等の決定方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)及び株式報酬により構成しております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会で確認しており、当該方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
② 報酬の構成
ア.基本報酬
月例の固定金銭報酬とし、当社の業績、職務の内容、職位、職責、実績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
イ.非金銭報酬等
中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内で新株予約権(ストック・オプション)を付与するものとし、付与数は、各取締役の職務の内容、職位、職責、実績、業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
③ 報酬等の種類ごとの割合
基本報酬と非金銭報酬等の割合は概ね70%:30%としております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定
各取締役に支給する基本報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長グループCEO新川隆丈氏にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績や従業員給与の水準等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の職務の内容、職位、職責、実績、業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
他の法人等の業務執行者等に関する事項
(注)