第3号議案
監査役3名選任の件

 監査役萩原武氏、太田有哉氏及び増岡研介氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 
 つきましては、コーポレートガバナンスのさらなる強化ならびに適正かつ有効な監査体制を維持継続するため、社外監査役2名を含む監査役3名の選任をお願いするものであります。 
 なお、本議案が原案どおり承認された場合、当社の監査役は4名(うち社外監査役3名)となります。 
 また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 
 監査役候補者の氏名、略歴などは次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    ながしま ひであき長島 秀昭

    生年月日
    1964年6月18日生
    長島 秀昭
    新任

    所有する当社の株式数

    略歴、当社における地位

    1988年4月
    伊藤忠商事株式会社入社
    2002年4月
    同社 金属・エネルギー管理部事業チーム長
    2006年10月
    同社 宇宙・情報・マルチメディア事業総括部事業総括チーム長
    2008年4月
    同社 欧州事業・審査グループ長代行
    2014年4月
    同社 機械カンパニーCFO補佐
    2017年5月
    伊藤忠プランテック株式会社
    取締役経営管理部長(現任)
    2020年6月
    伊藤忠商事株式会社 統合RM部 (現任)
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    重要な兼職の状況

    伊藤忠商事株式会社 統合RM部
    伊藤忠プランテック株式会社 取締役経営管理部長

    監査役候補者とした理由

    長島秀昭氏は、伊藤忠商事株式会社において、管理部門での経験が長く豊富な知見を有するとともに、同社子会社の取締役経営管理部長を務めるなど多様な経験を有しております。これらの経験等を活かし適切な監査を遂行することが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を監査役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    ますおか けんすけ増岡 研介

    生年月日
    1957年5月18日生
    増岡 研介
    再任 社外監査役 独立役員

    所有する当社の株式数

    略歴、当社における地位

    1989年4月
    弁護士登録(日本弁護士連合会)
    東京弁護士会入会
    増岡章三法律事務所入所
    1993年4月
    東京弁護士会常議員
    2003年4月
    東京弁護士会副会長
    2006年12月
    当社 監査役(現任)
    2007年1月
    増岡総合法律事務所所長(現任)
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    重要な兼職の状況

    増岡総合法律事務所 所長
    株式会社吉野家ホールディングス 社外監査役
    株式会社TJMデザイン 社外監査役

    社外監査役候補者とした理由

    増岡研介氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しております。当社の社外監査役に就任して以来、客観的かつ中立的な視点から、当社の経営を監視・監督するとともに適切な助言をいただいております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外監査役候補者といたしました。

    独立役員に関する事項

    当社は、増岡研介氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

  3. 候補者番号3

    やまおか しんいちろう山岡 信一郎

    生年月日
    1969年7月21日生
    山岡 信一郎
    新任 社外監査役 独立役員

    所有する当社の株式数

    略歴、当社における地位

    1994年10月
    監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
    1999年3月
    公認会計士登録
    2007年9月
    同法人 退所
    2007年10月
    株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 代表取締役社長 (現任)
    山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社ヴェリタス・アカウンティング 代表取締役社長
    山岡法律会計事務所 パートナー
    イー・ギャランティ株式会社 社外監査役

    社外監査役候補者とした理由

    山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有しております。これらを活かし、適切な監査機能を果たしていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外監査役候補者といたしました。

    独立役員に関する事項

    当社は、山岡信一郎氏が選任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(注)
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 増岡研介氏及び山岡信一郎氏は、社外監査役候補者であります。
  3. 増岡研介氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって13年6ヶ月となります。
  4. 長島秀昭氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠商事株式会社の業務執行者であります。
    同社ならびにその他の特定関係事業者における現在及び過去5年間の業務執行者ならびに役員としての地位及び担当は、略歴に記載のとおりであります。また、同氏は、過去5年間において、特定関係事業者であるサンコール株式会社、伊藤忠システック株式会社及びセンチュリーメディカル株式会社の役員でありました。
  5. 責任限定契約の内容の概要について
    当社は、増岡研介氏と会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。本総会において同氏が再任された場合には、当該契約は継続となります。なお、当社は、長島秀昭氏及び山岡信一郎氏が選任された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。


ご参考 社外役員の独立性に関する基準 

 当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)の独立性を客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しないことを独立性の判断基準としております。

1.当社(当社連結子会社を含む。以下同じ。)の主要な取引先である者(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)。
2.当社を主要な取引先とする者(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)。
3.当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者であった者)。
4.当社が主要株主である法人の業務執行者。
5.当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
6.当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の業務執行者)。
7.当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の法人の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の法人の業務執行者。
8.当社の取締役、監査役、執行役員及びその他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族。
9.過去10年間において、上記第1項から第8項までのいずれかに該当していた者。
10.前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると合理的に判断される事由が認められる者。

(注)
  1. 第1項の「当社の主要な取引先である者」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の連結売上高の2%以上を占める者をいう。
  2. 第2項の「当社を主要な取引先とする者」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、当該取引先の連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者をいう。なお、連結決算を実施していない場合は、単体売上高を基準とする。
  3. 「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人等をいう。
  4. 「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する法人をいう。
  5. 「一定額」とは、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。

以 上


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2020/06/18 11:30:00 +0900
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