(ご参考)社外取締役独立性基準

 当社は、社外取締役が、現在及び過去10年間において、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断する。

  1. 当社及び当社グループ会社の業務執行者
  2. 当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者(※1)若しくはその業務執行者、又は当社及び当社グループ会社の主要な取引先である者(※2)若しくはその業務執行者
  3. 当社及び当社グループ会社から役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
  4. 当社の大株主(上位10位以内の大株主)の業務執行者
  5. 当社及び当社グループの主要な借入先(借入先上位2行)の業務執行者
  6. 前五項のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者

※1「当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者」とは、当社及び当社グループ会社から、その者の直近事業年度における連結売上高の2%以上の支払いを受けている者をいう。

※2「当社及び当社グループ会社の主要な取引先である者」とは、当社及び当社グループ会社に対して、当社の直近事業年度における連結売上高の2%以上の支払いを行っている者をいう。

※3「多額」とは、個人の場合は年間1千万円以上、団体の場合は当該団体の直近事業年度における連結売上高の2%以上をいう。

2018/06/27 12:00:00 +0900
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