第3号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由

 当社のガバナンス体制強化の一環として、トップマネジメントが長期にわたり固定化することを防止するため、現行定款第22条(役付取締役及び代表取締役)について、取締役会長は会社を代表しないこととする旨の変更を行うものであります。

2.変更の内容

 現行定款および変更案の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)


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2021/06/22 11:00:00 +0900
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