第2号議案
定款一部変更の件

1.提案の理由

 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が本年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度(以下、「電子提供制度」という)の導入に備えるため、当社定款のうち、次に記載する項目を変更するものです。
① 変更案第14条第1項は、会社法第325条の2に定める株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。電子提供制度が導入される2023年3月1日以降に開催される株主総会からは、株主様には原則としてインターネット上に掲載された株主総会資料をご覧いただくこととなり、当社から株主様へは当該情報が掲載されたウェブサイトへのアクセス方法等を記載した通知書面等をお送りすることとなります。
② 変更案第14条第2項は、会社法第325条の5に定める書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設するものです。電子提供制度が導入される2023年3月1日以降に開催される株主総会からは、株主総会資料は原則として電子提供となります。ただし、株主様から法令に基づく書面交付請求がなされた場合は、従来どおり書面にて提供いたしますが、その場合でも、電子提供の方法を法令の範囲内で継続できる旨を定めるものです。
③ 変更案第14条第2項を新設することにより、「株主総会の参考書類等のインターネット開示とみなし提供」の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものです。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。


2.変更の内容

 変更内容は、次のとおりです。

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2022/06/23 12:00:00 +0900
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