第2号議案
監査役1名及び補欠監査役1名選任の件

 監査役井上広樹氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
 また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠監査役選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者及び補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. 井上 広樹いのうえ ひろき

    再任 社外
    井上 広樹

    生年月日

    1963年12月12日

    所有する当社の株式数

    0株

    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)

    1990年4
    第一東京弁護士会登録 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
    1996年7
    長島・大野法律事務所アセアン・オフィス(シンガポール)勤務
    1998年1
    長島・大野法律事務所パートナー
    2000年1
    長島・大野・常松法律事務所パートナー
    2015年1
    長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー(現任)
    2015年6
    当社監査役(現任)

    重要な兼職の状況

    長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー

    社外監査役候補者とした理由

    井上広樹氏は、長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営実務にも精通しておられることから、これらを当社の経営全般の監視に活かしていただきたく、2015年より当社社外監査役に就任。引き続き、社外監査役として適任と考えております。なお、同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、以上の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

  2. 新川 麻しんかわ あさ

    補欠の社外監査役候補者
    新川 麻

    生年月日

    1965年2月17日

    所有する当社の株式数

    0株

    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)

    1991年4
    第一東京弁護士会登録
    西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
    1997年4
    アーノルド・アンド・ポーター法律事務所勤務
    1998年1
    米国ニューヨーク州弁護士登録
    2001年1
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー(現任)

    重要な兼職の状況

    西村あさひ法律事務所パートナー

    補欠の社外監査役候補者とした理由

    新川麻氏は、長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営実務にも精通しておられることから、これらを当社の経営全般の監視に活かしていただきたく、選任をお願いするものであります。なお、同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、以上の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

(ご参考)

■当社の取締役選任方針等

1.取締役会の役割
当社の取締役会は、中長期的な企業価値向上を実現させるために、①経営の基本方針の決定、②経営監督、③当社グループに大きな影響を与えうる業務執行の決定、④法令で定められた専決事項の決定、に関する責任を担っています。

2.取締役会の構成
当社は、事業内容・展開地域・クライアント(企業等)・ユーザー(個人等)・従業員等における多様化が急速に進む中、取締役会における多様性を確保することが、取締役会の議論の質的向上に寄与し、当社グループの長期的成長に向けたイノベーション促進に不可欠であると考えています。
取締役会の規模としては、質の高い議論を行える適正規模にすることが望ましいと考えています。そのため、取締役の員数は、最大でも11名以内とする方針です。

3.取締役の選定方針
取締役候補者の選定を行うにあたっては、多様性を担保した候補者群から、スキル、リーダーシップ、バックグラウンド、判断力、人格、見識及び経験等を考慮し、取締役の職務と責任を全うできる候補者を選定する方針です。
また、現任取締役の再任にあたっては、上記要素に加えて、任期、業績、取締役会における貢献度等も考慮します。
当社の取締役会は、現在の構成について、特にジェンダー観点での多様性が不足していると認識しています。そのため、2021年6月までの定時株主総会における取締役選任議案に、上記の方針に則って選定した取締役候補者の中から、少なくとも一人の女性取締役候補者を選定する方針を定めました。

4.当社の取締役の選定手続き
取締役候補者の指名においては、独立役員である社外取締役が議長を務め、社外取締役および社外監査役が過半数を占める指名委員会で毎年審議を行い、取締役会においてその諮問内容を最大限尊重した上で決議することで、適正性および公正性を確保しております。
今後の女性取締役候補者の選定に向けて、指名委員会で取締役候補者の審議を行う際に、必ず候補者に女性を含める方針を定めました。

■当社の役員の独立性判断基準

当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、原則として、以下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと。

イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社グループの連結売上収益の1%未満であること。

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2019/06/19 14:00:00 +0900
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