第3号議案
取締役の報酬限度額改定の件

 当社の取締役に対する金銭報酬については、1991年6月開催の第31回定時株主総会において月額5,000万円以内とすることが決議され、現状、当該金額の範囲内で固定報酬及び短期インセンティブを支給しておりますが、本議案は、当社グループが、グローバル規模で更なる拡大と進化を今後も果たしていくために、その水準を改定することについてご承認をお願いするものであります。
 当社グループは、2012年以降、グローバル市場での事業展開を積極的かつ本格的に推進して参りました。その結果、海外売上比率は、2012年3月期の約3%から、2019年3月期には約46%にまで拡大しております。今後も当社グループの企業価値を高め続けるためには、グローバル市場において、プラットフォームとなり得る事業基盤を構築し、グローバル規模での事業拡大可能性を有するビジネスへ発展させていくことが極めて重要な経営上のテーマとなります。そのためには、グローバル市場での豊富な知見・経験を有する優秀な経営人材を迎え入れていくことが必要不可欠であると認識しています。一方で、グローバル企業においては、当社を含む日本企業と比較して、経営人材の報酬水準が高いという実態があります。経営人材の採用面においてもグローバル企業との競争に打ち勝ち、機動的に優秀な人材を確保していくためには、当社の報酬水準を中長期的にグローバル企業に近づけていくことが必要不可欠になると考えています。
 これらの理由により、国内外の同業種・同規模企業の報酬水準及び当社の取締役の人員構成等も総合的に考慮し、取締役に対する金銭報酬額を年額14億円(うち社外取締役分は1億円)以内とすることについて、ご承認をお願いいたします。
 第1号議案が承認可決されますと、対象となる取締役は7名(うち社外取締役2名)となります。
 なお、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、業績連動報酬の割合を高めていくことを基本方針としています。一方で、社外取締役の報酬は、原則として固定報酬のみとします。
 また、本改定については、社外取締役を委員長とし、かつ構成員の過半を社外役員としている報酬委員会の審議結果を踏まえて本議案を付議しております。

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2019/06/19 14:00:00 +0900
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