第61回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6546

2.会社の現況

(1)株式の状況(2023年12月31日現在)

 ①発行可能株式総数    16,000,000株

 ②発行済株式の総数   5,367,800株

 ③株主数          7,601名

 ④大株主(上位10名)

(注)

持株比率は、自己株式(150株)を控除して計算しております。

(2)新株予約権等の状況
  該当事項はありません。

(3)会社役員の状況
 ①取締役の状況(2023年12月31日現在)

(注)
  1. 取締役(監査等委員)荒木啓文氏、取締役(監査等委員)尾町雅文氏及び取締役(監査等委員)岡崎拓也氏は、社外取締役であります。
  2. 取締役(監査等委員)尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
  3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、荒木啓文氏を常勤の監査等委員として選定しております。
  4. 当社は、取締役(監査等委員)荒木啓文氏、取締役(監査等委員)尾町雅文氏及び取締役(監査等委員)岡崎拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 ② 責任限定契約の内容の概要
 当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めておりますが、現在、責任限定契約は締結しておりません。

 ③ 取締役及び監査等委員の報酬等
イ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針等
 当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
 また、取締役会は当事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
 取締役会の個人別の報酬との内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a.役員報酬の基本方針
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、基本報酬と賞与で構成されています。
 基本報酬は、従業員に対する処遇とのバランスを考慮し、各取締役の職務内容、職責等を勘案して決定しています。また、賞与は、当期の業績、各取締役の業績貢献度を勘案した上で決定しています。
 監査等委員である取締役の報酬等は、基本報酬のみとしております。

b.報酬の決定
 当社は取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の答申を受けて、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当職務や貢献度、業績等に応じて、取締役会の決議により報酬を決定しております。
 また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査等委員である取締役の協議及び審議にて決定しております。

ロ.当事業年度に係る報酬等の総額等

(注)
  1. 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月27日開催の第53回定時株主総会において年額250,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含む)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は10名であります。
  2. 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月27日開催の第53回定時株主総会において年額15,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
  3. 上記のほか、役員退職慰労引当金繰入額8,200千円(取締役4名に対し7,500千円、監査等委員である社外取締役1名に対し700千円)を当事業年度に計上しております。

 ④ 社外役員に関する事項
イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係

(注)

荒木啓文氏の兼職先であるアートテックス㈱は当社の子会社であります。その他の上記兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

(4)会計監査人の状況
 ①名称  監査法人銀河

 ②報酬等の額

(注)
  1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
  2. 監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

 ③会計監査人の解任または不再任の決定の方針
 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。

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