第7号議案
【株主提案】株主との対話に係る定款変更の件

1. 提案の内容
 現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
 第10章 株主との対話
 (株主との対話)
 第40条 総株主の議決権の百分の一以上の議決権を保有する株主から当会社に対し、当該株主が面談対象として指名する取締役との面談の要請がなされた場合は、三十日以内に、当該取締役が当該面談に応じるものとする。

2. 提案の理由
 取締役会において株主価値向上の議論を主導していただくべく、提案株主が当社の3名の社外取締役との面談を当社に申し入れたところ、スポークスマン制度を採用しているとの理由で、いずれの取締役との面談も拒否された。
 このような面談拒否は、「株主の希望と面談の主な関心事項も踏まえたうえで、合理的な範囲で、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役または監査役が面談に臨むことを基本とすべきである」と定めたコーポレートガバナンス・コード(以下「CGC」という。)補充原則5-1-1に相反するものであり、また、機関投資家としての提案株主が果たそうとするスチュワードシップ責任を阻害するものでもある。
 そこで、一定以上の議決権を保有する株主から要望があった際には、指名を受けた取締役が当該株主と面談することを義務付けることを提案する。

◆取締役会の意見
 当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。

◆反対の理由
 当社では、建設的な対話を通じて、株主様に当社の事業や環境、経営⽅針についてご理解を深めていただくと同時に、その貴重なご意見等を当社の事業活動の発展、展開に役立ててまいりたいと考えております。
 このような観点から、当社では、「コーポレートガバナンスに関する基本⽅針」(URL:https://www.tachi-s.co.jp/dcms_media/other/governance.pdf)において開示しておりますとおり、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点を踏まえて株主の皆様との建設的な対話を促進するために、その対話を統括する役員として経営統括部門を担当する役員を指定しています。そのうえで、株主様との個別面談につきましては、IR担当の役員及びIR担当部署の担当者にて対応をさせていただき、個別面談の際に株主様から頂戴したご意見等は、経営幹部及び社外取締役に適宜報告する体制を整えており、本提案を行った株主様との間でも、以上の⽅針に基づいた個別面談を実施してきたところであります。当社は、今後も、ディスクロージャーポリシーの内容を再検証しつつ、一⽅で、株主様から単独又は複数の役員との個別面談の要請がなされた場合、当該要請の背景等の内容及び当社の状況を踏まえ、個別面談の対応を行う役員を含め当社としての対応を検討・判断し、株主様と合理的な範囲で個別面談を実施していくほか、代表取締役による決算報告会を実施し、株主様との建設的な対話の機会を設け、これを促進し、株主の皆様の意見をお聞きしつつ当社の経営⽅針等についてもご理解をいただくよう努めてまいる所存です。他⽅、本提案のように「一定以上の議決権を保有する株主」について明確かつ合理的な閾値を設け、当該株主からの面談要請に特別な対応を図ることは困難であり、当社取締役会は、本提案が定款の規定とすることを求める内容は、会社の根本規範である定款に記載するにはなじまないものと考えております。
 よって、当社取締役会は本株主提案に反対いたします。

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2022/06/24 12:00:00 +0900
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