第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。
本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
常勤監査役
11回/11回中
―年
3,300株
茂木正樹氏は、管理(経理・経営企画・海外駐在)部門の幅広い領域に精通しており、また、当社監査役および国内子会社の監査役を務めるなど、リスク管理や内部統制等の管理監督について豊富な実績を持つため、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。
取締役 兼 取締役会議長
13回/13回中
2年
300株
岩波利光氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、当社の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、岩波利光氏との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
取締役
13回/13回中
5年
5,100株
東和ライティング株式会社 取締役社長
下村定弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、当社の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
1. 当社は、下村定弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
2. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、下村定弘氏との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
取締役
13回/13回中
4年
4,700株
多和田公認会計士事務所 所長
多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、当社の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
1. 当社は、多和田英俊氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
2. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、多和田英俊氏との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
監査役
13回/13回中
―年
600株
弁護士
佐藤伸一氏は、弁護士としての経験により培われた専門的な知識および経験を有しており、その専門的見地からの助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、同氏は、企業経営に直接携わったことはありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
1. 当社は、佐藤伸一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
2. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、佐藤伸一氏との間で、監査役として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で、取締役として当該契約と同様の契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
3. 佐藤伸一氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって5年となります。
当社と各候補者との間には特別の利害関係はありません。