第5号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

 当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、監査等委員会設置会社へ移行します。つきましては、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情を考慮して、年額200百万円以内と定めること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることにつきお諮りするものです。
 第1号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「監査等委員である取締役5名選任の件」が原案どおり承認された場合、監査等委員である取締役は5名となる予定です。
 本議案の内容は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。

以 上


(ご参考)社外役員の独立性に関する判断基準

Ⅰ. 当社は、社外取締役および社外監査役またはその候補者が次の各号のいずれにも該当しない場合は、独立性を有しているものと判断する。

①当社および当社関係会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者である者、または最近10年間において業務執行者であったことがある者。
②当社グループを主要な取引先とする者、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
③当社の主要な取引先、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
④当社の大株主(当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)、または当該大株主が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
⑤当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者である者。
⑥当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している大口債権者、または当該大口債権者が金融機関等の法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
⑦当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者。
⑧当社グループから、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタント等の個人。
⑨当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属している者。
⑩当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、またはこれらの者が法人、組合等の団体である場合には当該法人、組合等の団体の業務執行者である者。
⑪当社グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員である者。
⑫上記②~⑪に最近3年間において該当していた者。
⑬上記①~⑪に該当する者(ただし、使用人である者については重要な者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族である者。

Ⅱ. 上記②、③、⑧、⑨のいずれかに該当する者(これらに該当する場合において⑫または⑬に該当する者を含む)であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することによって、当該人物を当社の独立役員またはその候補者とすることができる。

※「社外役員の独立性に関する判断基準」の全文については、下記の当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.satori.co.jp/ir/strategy/governance.html


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2020/08/20 12:00:00 +0900
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