監査役籏持秀也氏は、本総会終結の時をもって辞任し、また、監査役吉田洋氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
当社は、当社の事業もしくは経営体制に精通し、または法律、財務・会計、内部統制などの専門分野に精通した監査役を置くことを基本としており、監査役候補者は、かかる基本的考えに基づき、次のとおりとさせていただきます。
本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
300株
同氏は、長年にわたり当社および国内外グループ会社の管理部門業務に従事し、中国のアジア地域販売統括会社の人事統括のほか、官公庁等との関係構築や情報収集に当たる渉外部門の責任者および経済安全保障対応部門の責任者を歴任しました。その経験から、当社グループのリスク管理の状況に精通するなど、同氏の知見が当社の一層の適正監査に有効に機能するものと期待し、監査役の候補といたしました。
0株
・九州電力株式会社社外取締役
・アーンスト・アンド・ヤング香港事務所シニアアドバイザー
同氏は、日本、米国、香港における公認会計士として企業会計に関する長きに渡る実務経験や、世界最大手の監査法人の海外事務所勤務経験による豊富な国際経験を有しております。企業会計の専門家であることはもちろん、グローバルな視点からリスク管理、ESG等に関する幅広い知見を有していることが、当社の一層の適正監査に有効に機能するものと期待し、社外監査役の候補といたしました。
【ご参考】当社の「独立社外役員の独立性判断基準」について
当社は、⾦融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード(原則4-9)および独⽴性基準を踏まえ、独⽴社外取締役および独⽴社外監査役の独⽴性を担保するための基準を明らかにすることを⽬的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により、「独⽴社外役員の独⽴性判断基準」を制定しております。
独⽴社外役員の独⽴性判断基準
当社は、社外取締役・社外監査役の要件および⾦融商品取引所の独⽴性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独⽴社外役員」(当社経営陣から独⽴し、⼀般株主と利益相反が⽣じるおそれのない者)と判断する。
1. 当社グループ(当社およびその⼦会社をいう。以下同じ。)を主要な取引先とする者もしくは当社グループの主要な取引先またはそれらの業務執⾏者
2. 当社グループの主要な借⼊先またはその業務執⾏者
3. 当社の⼤株主またはその業務執⾏者
4. 当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執⾏者
5. 当社グループから役員報酬以外に多額の⾦銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専⾨家または法律専⾨家(法⼈、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。)
6. 当社グループの会計監査⼈である監査法⼈に所属する公認会計⼠(当社の直前3事業年度のいずれかにおいてそうであった者を含む。)
7. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執⾏者
8. 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執⾏役、執⾏役員、専⾨アドバイザリーファームのパートナー等、重要な地位にあるものの近親者(配偶者および⼆親等以内の親族)
(注)
* 1号の「主要な」とは、当社グループと当該取引先との間の取引⾦額(直前3事業年度のいずれか)が、当該取引先または当社の連結売上⾼の1%を超える場合をいう。
* 2号の「主要な」とは、当社の直前3事業年度のいずれかにおける借⼊⾦残⾼が、当社の連結総資産の1%を超える場合をいう。
* 3号の「⼤株主」とは、当社の議決権の5%以上を保有する株主をいう。
* 4号の「多額」とは、当社の直前3事業年度のいずれかにおいて、寄付受給額が(イ)年1,200万円超(個⼈の場合)または(ロ)当該寄付先の年間総収⼊の1%超(団体の場合)に該当する場合をいう。
* 1号から4号までおよび7号の「業務執⾏者」とは、業務執⾏を担当する取締役・理事、執⾏役、執⾏役員、⽀配⼈その他の使⽤⼈(1号から4号にあっては直前3事業年度中にその職にあった者を含む。)をいう。
* 5号の「多額」とは、当社の直前3事業年度のいずれかにおいて、当該コンサルタント等の収受財産の額が(イ)年1,200万円超(個⼈の場合)または(ロ)当該コンサルタント等の売上⾼の1%超(団体の場合)に該当する場合をいう。
以 上