〈ご参考〉当社「社外取締役の独立性判断基準」

 当社では、東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を充足することを前提に、本人の現在および過去3事業年度における以下(1)~(6)の該当の有無を確認し、そのうえで、客観的・実質的にも独立性を有すると評価できるか否かを多面的に検討し、独立性を判断しています。

(1)当社の主要株主(総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者(※1)
(2)当社の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者
(3)当社の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者
(4)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(5)当社の会計監査人の代表社員または社員
(6)当社より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者
(※1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役および執行役員その他の使用人等をいう。
(※2)当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。
(※3)当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社または取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。
(※4)一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。

 なお、上記(1)~(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物を独立役員に指定する特段の事情があり、かつ実質的に独立性を有すると判断し、独立役員として東京証券取引所など国内の金融商品取引所に届け出るときは、当該届出および選任議案に係る株主総会参考書類等においてその理由を説明・開示します。

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2023/06/27 12:00:00 +0900
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