第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役(監査等委員。以下、本議案において同じ。)が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、および同議案の決議による監査等委員会設置会社への移行にかかる定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。また、本議案の決議の効力は、決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとし、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査等委員の候補者は、次のとおりであります。
-
いちかわ
市川
ゆたか
穣
- 生年月日
- 1970年9月8日生
社外
独立
所有する当社株式の数
0株
略歴、重要な兼職の状況、当社における地位
- 1999年10月
- 司法試験合格
- 2001年11月
- 弁護士登録(東京弁護士会)
- 2003年6 月
- 虎ノ門南法律事務所弁護士(現任)
- 2015年6 月
- 当社補欠監査役(現任)
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重要な兼職の状況
虎ノ門南法律事務所 パートナー弁護士
補欠の社外取締役候補者とした理由および期待される役割
弁護士として法曹界における豊富な経験と法律やコンプライアンスに関する高度な知見を有しています。過去に会社経営に関与しておりませんが、監査等委員の役割を十分に果たすことが期待できることから、補欠の監査等委員である社外取締役として適任であると考えます。なお、同氏は取引所ならびに当社が定める独立性判断基準のいずれにおいても問題となる事項はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員の資格要件を充たしております。
(注)
- 候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 市川穣氏は、補欠の社外取締役候補者であり、第4号議案が原案どおり承認可決された場合の監査等委員大野了一氏および大西美世恵氏の補欠の社外取締役として選任をお願いするものであります。また株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏が当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たしていると判断しております。また、市川穣氏が社外取締役に就任した場合には、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出をいたします。
- 取締役(業務執行取締役であるものを除く。)との責任限定契約について
市川穣氏が社外取締役に就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第1項および定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について法令が規定する額を上限とする責任限定契約を締結する予定です。
- 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとしております。市川穣氏が社外取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。保険料は全額当社が負担しております。なお、当該保険契約の期間は2021年9月27日から1年間であり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
2022/06/24 12:00:00 +0900
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