第7号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額80百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。

第2号議案および第4号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。

本議案においてお諮りする報酬等の額は、役割および責任に応じたものであり、同業同規模会社の水準等と比較して妥当であるとともに、株主の利益に反するものでない適切な水準であり、相当であると考えております。

なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、および同議案の決議による監査等委員会設置会社への移行にかかる定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。

前の議案へ次の議案へ
2022/06/24 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}