第6号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2006年6月29日開催の第61回定時株主総会において年額400百万円以内とご決議いただき今日に至っておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)と定めることとさせていただきたいと存じます。

現在の取締役は8名(うち社外取締役2名)ですが、第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名(うち社外取締役2名)となります。

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定するにあたって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する基本方針において次の5点を掲げております。

  1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割と責任および成果に応じたものであること。
  2. 会社業績等との連動性があること。
  3. 透明性や客観性が高いものであること。
  4. 中長期的な企業価値の向上に資するものであること。
  5. 株主の利益に反するものでないこと。

また、「支給額の水準は、同業同規模会社の水準等を考慮する。」としております。

本議案においてお諮りする報酬等の額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割および責任に応じたものであり、同業同規模会社の水準等と比較して妥当であるとともに、株主の利益に反するものでない適切な水準であり、当該基本方針等と照らして相当であると考えております。また、指名・報酬委員会からもその旨の答申を受けております。

なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、および同議案の決議による監査等委員会設置会社への移行にかかる定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。

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2022/06/24 12:00:00 +0900
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