第2号議案
定款一部変更の件

1.提案の理由

  1.  当社は、監督と執行の分離による取締役会の監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化および機動的な経営の推進、法定の指名・監査・報酬委員会による経営の透明性・客観性の向上、グローバルな視点でのガバナンス体制の構築を図ることを目的として、指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。これに伴い、各委員会および執行役に係る規定の追加、監査役および監査役会に係る規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
     また、機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とする規定の新設を行うものであります。
     なお、定款変更案のうち、取締役および執行役の責任を法令に規定する限度内に免除できる旨の規定の新設(変更案第26条第1項および第35条)については、各監査役の同意を得ております。
  2.  「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
     ①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
     ②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
     ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
     ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
  3.  その他、上記の各変更に伴う条数の変更等を行うものであります。

2.変更の内容

 変更の内容は、次のとおりであります。
 なお、本議案における定款変更については、本総会の終結の時をもって効力が生じるものといたします。ただし、現行定款第16条の削除および変更案第16条の新設については、附則第1条に定める日に効力が生ずるものといたします。

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2022/06/24 12:00:00 +0900
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