当社においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における当社の連結売上高の2%以上を占める取引先またはその業務執行者
・当社の総議決権数の10%を超える議決権を有する株主またはその業務執行者
・当社の会計監査人である監査法人の代表社員、社員または従業員
・直近事業年度における当社からの報酬額(ただし役員報酬を除く)が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家または法律専門家