当社の取締役の報酬等の額は、2014年6月27日開催の第91回定時株主総会において、年額6億50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、今般、当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いいたしたいと存じます。
本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬
の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50百万円以内といたします。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる普通株式の総数は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる数として年80,000株以内(ただし、本議案の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合には、かかる分割比率又は併合比率等に応じて調整されるものとする。)とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における名古屋証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定するものとします。
当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、事業報告(37頁)に記載のとおりですが、本議案をご承認いただいた場合、当該方針を本制度を含む内容に改定いたします。しかるところ、本議案の内容は、変更後の当該方針に沿って報酬等を支給するために必要かつ合理的なものであるため、本議案の内容は相当であると判断しております。
なお、本定時株主総会終結の時点において第3号議案「取締役5名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、対象取締役は3名となります。
本議案による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとします。
※本議案および第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社と委任契約を締結する執行役員に対しても同様の株式報酬制度を導入する予定です。
なお、本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。