第1号議案
定款の一部変更の件

1.提案の理由

  1. 事業目的の変更
     当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。
  2. 発行可能株式総数の変更
     これまでの資本政策により当社の発行済株式数は、2022年4月30日時点で116,580,700株となっております。
     将来の事業拡大に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするために、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の150,000,000株から300,000,000株に変更するものであります。
  3. 場所の定めのない株主総会の導入
     2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められました。遠隔地の株主様をはじめ、多くの株主様が出席しやすい環境を整えることができ、感染症拡大や大規模災害の発生、その他社会のデジタル化に対して柔軟に対応できるよう、所要の変更を行うものであります。
     なお、当社は、2022年4月19日をもってこの変更に必要となる産業競争力強化法第66条第1項に基づく経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
  4. 株主総会資料に関する電子提供制度の導入
     「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり所要の変更を行うものであります。
     ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられていることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
     ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
     ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
     ④上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

2.変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております)

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2022/06/28 12:00:00 +0900
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