ご参考 取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針の概要(「コーポレートガバナンスに関する基本方針」より転載)

(取締役の報酬等)
第22条 取締役(社外取締役及び監査等委員である者を除く。)の報酬等については、以下の「金銭報酬」及び「株式報酬」で構成する。
(1)金銭報酬
株主総会決議に基づく報酬枠の範囲内において、以下の金銭報酬を支給する。
①「基本報酬」
各取締役の役位、役割・責務等に応じて決定する。
②「業績連動金銭報酬」
前年度の連結営業利益を指標とした基準額に、役位に応じた所定の係数を乗じた額と、役割実績に応じた個人別査定額を合計して算出する。
(2)株式報酬
株主総会の決議に基づき導入した株式報酬制度として、以下の株式報酬を支給する。
①「業績連動型株式報酬」
取締役の役位及び業績目標の達成度に応じたポイントを付与し、原則として退任時に信託を通じて、累積ポイント数に応じた当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を支給する。
②「譲渡制限付株式報酬」
取締役の役位に応じて、一定期間の譲渡が制限された当社株式を支給する。
2 取締役(社外取締役及び監査等委員である者を除く。)の報酬等の額、支給時期、配分等の具体的内容については、株主総会決議に従い、担当取締役が支給原案を作成し、「基本報酬」、「業績連動金銭報酬」及び「業績連動型株式報酬」については、取締役会の委任に基づき、代表取締役社長、監査等委員である取締役及び独立社外取締役を構成員とし、かつ過半数の構成員を独立社外取締役として別途設置する報酬に関する委員会(本条において以下「報酬委員会」という。)にて決定する。また、「譲渡制限付株式報酬」については報酬委員会での審議を経て取締役会において決定する。
3 取締役(社外取締役及び監査等委員である者を除く。)の各報酬の割合は、役位・職責、業績、目標達成度等を総合的に勘案するほか、株主との価値共有や持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬の割合及び金銭報酬と株式報酬との割合を適切に設定する。
4 社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、職務の性質を踏まえ基本報酬のみとし、その額、支給時期、配分等の具体的内容については、株主総会で定めた報酬枠の範囲内で、社外取締役(監査等委員である者を除く。)については取締役会の委任に基づき報酬委員会において、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により、それぞれ決定する。

以 上

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2022/09/28 11:00:00 +0900
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