(ご参考)JFEホールディングスの社外役員独立性基準
JFEホールディングスは、社外取締役・社外監査役の独立性基準を以下のとおり定め、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社に対する十分な独立性を有していないものとみなします。
① 当社およびその子会社の業務執行取締役、執行役または使用人(以下、「業務執行者」という)である者、 または過去において業務執行者であった者。
② 当社の現在の大株主である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
③ 当社またはその事業会社を主要な取引先とする者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
④ 当社またはその事業会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
⑤ 当社またはその事業会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等。それらの者が法人である場合、当該法人、その親会社、またはその重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
⑥ 当社またはその事業会社から、一定額(過去3年間平均にて年間1,000万円または平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または過去3年間において業務執行者であった者。
⑦ 当社またはその事業会社から、役員報酬以外に多額の金銭その他財産(過去3年間平均にて年間1,000万円以上の額)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家である者。それらの者が法人・組合等の団体である場合、その団体に所属する者。
⑧ 当社またはその事業会社の会計監査人または会計監査人の社員等である者、または最近3年間において当該社員等として当社またはその事業会社の監査業務に従事した者。
⑨ 当社または事業会社から取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の取締役、 監査役、執行役、執行役員である者。
⑩ 当社の主幹事証券会社の業務執行者である者。または最近3年間において業務執行者であった者。
⑪ 上記①から⑩のいずれかに該当している者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)である者。
上記の各号のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立社外役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が当社の独立社外役員としてふさわしいと考える理由および独立社外役員としての要件を充足している旨を説明することによって、当該人物を当社の独立社外役員候補とすることができる。
※「事業会社」:JFEスチール株式会社、JFEエンジニアリング株式会社、JFE商事株式会社
※「主要な取引先」:直近事業年度の年間連結売上高の1%を超える場合をいう