「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会) の開催が認められたことに伴い、定款第12条第2項を追加するものであります。
なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、同法が施行されること及び株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることその他の同法が定める要件を全て充足することを条件といたします。
変更の内容は次のとおりです。
以 上