当社取締役会は、社外取締役が、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断する。
1.本人が、現在または過去1年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)当社の大株主(注1)の業務執行者(注2)
(2)当社の主要な取引先(注3)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)当社グループの主要な借入先(注4)の業務執行者
(4)当社の法定監査を行う監査法人の業務執行者または当社の監査業務の担当者
(5)当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人、団体等である場合はその業務執行者)
2.本人の近親者(注6)が、現在または過去1年間において、1(1)ないし(5)に該当しないこと。
2015年5月15日制定
2017年6月15日改定
2021年2月9日改定
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