社外取締役の独立性判断基準・Hondaコーポレートガバナンス基本方針(ご参考)

当社取締役会は、社外取締役が、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断する。

1.本人が、現在または過去1年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
 (1)当社の大株主(注1)の業務執行者(注2)
 (2)当社の主要な取引先(注3)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
 (3)当社グループの主要な借入先(注4)の業務執行者
 (4)当社の法定監査を行う監査法人の業務執行者または当社の監査業務の担当者
 (5)当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人、団体等である場合はその業務執行者)
2.本人の近親者(注6)が、現在または過去1年間において、1(1)ないし(5)に該当しないこと。

以 上

2015年5月15日制定
2017年6月15日改定
2021年2月9日改定

(注)
  1. 大株主とは、事業年度末において、総議決権の10%以上の株式を直接または間接的に保有する株主をいう。
  2. 業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。
  3. 主要な取引先とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結売上収益または相手方の連結売上収益の2%を超えるものをいう。
  4. 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末において当社または当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
  5. 多額とは、当社から収受している対価が年間1千万円を超えるときをいう。
  6. 近親者とは、本人の配偶者または二親等内の親族をいう。


Hondaコーポレートガバナンス基本方針

「Hondaコーポレートガバナンス基本方針」は、以下の当社ウェブサイトに掲載しております。
投資家情報>経営方針>コーポレート・ガバナンス
[URL]https://www.honda.co.jp/investors/policy/governance.html


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2021/06/23 12:00:00 +0900
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