(1)指名委員会等設置会社への移行
当社は従来から、基本理念に立脚し、株主・投資家の皆さまをはじめ、お客様、社会からの信頼を高めるとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることで、「存在を期待される企業」となるため、経営の最重要課題の一つとして、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいりました。
今回、監督機能と執行機能の明確な分離を図り、経営の監督機能の更なる強化を実現するため、過半数の社外取締役によって構成される3つの委員会を有し、かつ取締役会から法的に明確な責任を負う執行役へ大幅に業務執行権限を委譲することが可能な指名委員会等設置会社へ移行することといたしたいと存じます。
これに伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびに執行役に関する条項の新設、監査等委員および監査等委員会に関する条項の削除、その他の変更を行うものであります。
(2)株主総会参考書類等の電子提供措置の導入
令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。
(3)剰余金の配当回数の変更
当社は、現行定款第34条にて剰余金の配当の基準日を6月30日、9月30日、12月31日、3月31日の年4回と定めておりますが、今後、事業環境が変化していく中においても、連結配当性向30%を目安に、株主の皆さまに対するより安定的・継続的な利益還元に努めるべく、配当政策を変更し、剰余金の配当の時期を中間および期末の年2回といたしたいと存じます。これに伴い、所要の変更を行うものであります。
(4)その他全般に関する変更
条文の新設・削除に伴う条数の整備のほか、所要の変更を行うものであります。
変更の内容はつぎのとおりであります。
なお、本議案にかかる決議の効力は、本株主総会終結の時をもって生じるものといたします。