取締役会、監査役会、相談役・特別顧問

取締役会

取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、取締役(社内)の三菱商事における豊富な業務経験と、社外取締役の実践的、客観的かつ専門的な視点を活かすことにより、適切な意思決定・経営監督の実現を図っています。

取締役会での審議内容等
法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する事項及び経営上の重要事項については、取締役会で決議することとしており、特に株式・持分や固定資産の取得・処分、融資・保証を伴う投融資案件については、信用リスク、市場リスク、事業投資リスクなど様々なリスクの類型別に金額基準(総資産の1%を上回らない金額で、リスクの性質に応じ個別に設定)を定め、この金額基準を超える案件については取締役会にて審議・決定しています。
なお、これらの取締役会決議事項を除く業務執行は、迅速化・効率化を図る観点から、取締役会が定める業務分担に従い執行役員に委ねることとし、業務執行の最高責任者として社長を、経営意思決定機関として社長室会(月2回程度開催)を置き業務を執行しています。
また、取締役会では、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、内部統制システムを構築し、毎年その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

※「内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)」(会社法第362条第4項第6号)については、三菱商事ホームページ(https://www.mitsubishicorp.com)に掲載しています。

監査役会

監査役会は、会社法等諸法令や定款・諸規程などに基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を実施しています。監査役(社内)は三菱商事における豊富な業務経験に基づく視点から、社外監査役は中立的・客観的な視点から、それぞれ監査を行うことにより、経営の健全性を確保することとしています。

相談役・特別顧問

当社の社長経験者につきましては、必要な場合に、相談役、その後特別顧問に任命できることとしており、現在、相談役1名、特別顧問2名が在任しています。
当社相談役及び特別顧問は、いずれも取締役に就任しておりません。また、当社意思決定を行う経営会議へも出席しておらず、当社の業務執行には関与しておりません。各相談役・特別顧問は、主に、当社あてに要請のあった社外役職就任をはじめとする社会的意義の高い対外活動に従事しています。
なお、2020年7月以降、相談役を非常勤かつ報酬無しとします。また、今後、新たに特別顧問は任命しないことといたしました。

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2018/06/22 12:00:00 +0900
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