第4号議案
補欠監査役1名選任の件

2018年6月25日開催の当社第82回定時株主総会において野崎 晃氏を補欠の監査役として選任いただいた決議の効力は、本総会開始の時までとなります。
つきましては、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらためて補欠の監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

  1. 野崎 晃のざき あきら

    社外 独立
    野崎 晃

    生年月日

    1957年11月20日生

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴および重要な兼職の状況

    1988年4
    弁護士登録
    2015年6
    イチカワ株式会社 社外取締役(現任)
    2017年6
    株式会社J-オイルミルズ 監査役(現任)

    補欠の社外監査役候補者とした理由

     弁護士として長年培ってきた法的な専門知識と経験を当社の監査に活かしていただけると判断したため、補欠社外監査役候補者といたしました。

株式会社丸井グループ(以下「当社」という)は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外役員(社外取締役および社外監査役をいい、その候補者を含む)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目をすべて満たす場合、当社にとって十分な独立性を有しているものとみなします。

1.現に当社及び当社の関係会社(以下、あわせて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)ではなく、かつ就任前10年以内に業務執行者であったことがないこと。
2.当社グループを主要な取引先としている者(注2)、またはその業務執行者でないこと。
3.当社グループの主要な取引先(注3)、またはその業務執行者でないこと。
4.当社の議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している当社の大株主、またはその業務執行者でないこと。
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者でないこと。
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
7.当社グループから多額の金銭その他の財産(注4)による寄付を受けている者でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
8.当社の会計監査人でないこと。なお、会計監査人が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
9.過去5年間において、上記2~8までに該当していた者でないこと。
10.近親者(注5)が上記の2から8までのいずれか(6号及び8号を除き、重要な業務執行者(注6)に限る)に該当する者でないこと。
11.社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者でないこと。

注1:「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人・団体の理事、その他これらに類する役職の者および会社を含む法人・団体の使用人等をいう。

注2:「当社グループを主要な取引先としている者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1.当社グループに対して商品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する者をいう、以下同様とする)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が1,000万円以上でかつ当該取引先グループの連結売上高(連結売上収益)または総収入金額の2%を超える者。
2.当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの負債総額が1,000万円以上でかつ当該取引先グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。

注3:「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1.当社グループが商品またはサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が1,000万円以上でかつ当社グループの連結売上収益の2%を超える者。
2.当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの負債総額が1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
3.当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの借入金総額が当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。

注4:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が直前事業年度において1,000万円以上のものをいう。

注5:「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

注6:「重要な業務執行者」とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。

注7:「社外役員の相互就任関係」とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。

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2019/06/20 12:00:00 +0900
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