第4号議案
定款一部変更の件(名誉毀損放置企業との取引の禁止)

1.提案内容

 定款に、次の条文を加える。
 「当社および当社グループ会社は、虚偽の事実を摘示して他人の名誉を毀損した後、その事実が誤りであると判明したにもかかわず、これを十分に訂正しない企業との取引は、行わないように務めるものとする。」

2.提案理由

 複数のテレビ局は、「Hプロジェクト代表取締役の佐々木貴浩が、故大本萌景に対し、『辞めるなら一億円払え』と発言し、もって同女を自死させた」との虚偽の事実を長時間に渡って報道した。しかし、これは、全くの出鱈目であり、令和4年6月9日、東京地方裁判所は遺族らの請求を棄却した(平成30年ワ37265号)。また、同年12月21日東京高等裁判所でもこの判決は維持されている。さらに、令和5年2月28日、佐々木貴浩らが、遺族代理人の佐藤大和・望月宣武らを提訴した事件において、東京地方裁判所は、佐藤大和らに550万円の賠償を命じている(令和元年ワ27521号)。
 にもかかわらず、一部のテレビ局は、判決の結果を短く報じたのみであり、多くの国民が、虚偽の事実を信じたままとなっている。
 このような無責任な放送局と取引することは、当社の評判を著しく低下させるものである。

〔(会社注)以上は、株主から提出された書面に記載された提案内容及び提案理由を原文のまま記載したものです。〕

3.取締役会の意見

本議案に反対いたします。

 当社では、経営活動を遂行するにあたっての指針として、「MUFG Way」を定めております。また、「MUFG Way」の下に、グループ各社の役職員の判断・行動の基準として「行動規範」を定め、国内外のあらゆる法令等を遵守し、公正・透明な企業活動を誠実に行い、社会からの信頼・信用を守り高めていくことを表明しております。
 更に、「MUFG人権方針」において、MUFGはお客さまやサプライヤー(納入業者)にも人権尊重を働きかけていくことを定めております。
 お客さまとの取引に関しては、当社のクレジットポリシーに則り、適切な調査を実施し、取引先として適正、適当であることを確認したうえで、取引を行っています。
 加えて、定款は会社を運営するうえでの基本的な方針を定めるものであり、個別具体的な業務執行に関する事項を規定することは適切ではないと考えております。
 従って、定款に本議案のような規定を設ける必要はないと考えます。


前の議案へ次の議案へ
2023/06/29 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}