第86回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9409
第3号議案から第7号議案までは、株主様(56名)からのご提案によるものであります。なお、提案株主(56名)の議決権の数は、404個であります。
以下、各議案の要領及び提案の理由は、形式的な修正を除き、株主様から提出された株主提案権行使書の原文のまま記載しております。
1 定款(目的)第2条31号「放送の不偏不党、真実及び自律の保障(放送法1条)を再確認し重視した公正なジャーナリズム活動を行うこと」を新設する(現31号を32号に繰り下げる)
2.提案理由
放送法は、戦前のメディアが国家の政策を国民に浸透させ、戦争遂行を支援する「プロパガンダ(宣伝)」の役割を果たした歴史を踏まえ、日本国憲法21条の表現の自由を基礎として「健全な民主主義の発達に資する」を目的として制定された。「放送法による基幹放送事業および一般放送事業」を定款第2条1号に掲げる会社として、再び、事実の報道よりも、戦意高揚や情報統制を優先し、軍と一体化した体制をとる時代を招かないよう、この定款改訂案を提案する。これにより、歴史を踏まえたメディアとしての価値向上を図ることができる。
【当社取締役会の意見】
放送法第1条第2号は、放送の規律と健全な発達を図るための原則として「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を掲げています。つまり、当社を含め各放送事業者が、放送法の保障によって偏った放送を強いられることなく、自主自律の姿勢を堅持して、表現の自由を確保した放送を行うことができるという仕組みを示したものと言えます。
当社はこれまでも放送法第1条による「放送の不偏不党」「真実及び自律の保障」といった基本原則を前提として事業活動を行っております。それは、定款第2条第1号に当社の事業活動の目的として「放送法による基幹放送事業および一般放送事業」と、すでに記載されたとおりです。
当社の様々な番組が放送法の目的・趣旨に沿って放送されていることは現行の定款の規定からも明らかであり、今回の株主様からのご提案の趣旨は屋上屋を重ねるもので、現行の定款およびこれを踏まえた私どもの対応で充分に果たされていると考えます。
株主様の今回のご要望は、放送の信頼性向上に向けた真摯なご提案であると理解しており、今後も公正で信頼される放送の実現に努めてまいりますが、私ども取締役会は、以上のような考え方に基づき、ご提案には反対いたします。