第84回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9409

第6号議案
定款の一部変更の件<株主提案>

1.議案の追加

  1. 株式会社テレビ朝日(以下「テレビ朝日」という)の放送番組審議会の委員の任期(更新する場合も含む)を最長10年とする(最長10年に達している委員は直ちに退任すること)。
  2. 当該審議会の委員には「テレビ朝日」の番組制作に関与する者を選任しないこと(現に委員に就任している場合は直ちに退任すること)。

2.提案理由

  1. 現在、委員長を務める見城徹氏は、放送番組審議会委員を約20年つとめ、委員長在籍も10年を経過しているという現状がある。特定の委員が放送番組審議会に長期間在任し、当該委員が審議会の委員長や副委員長を兼務している場合には、当該委員の発言が審議会の議論を支配する危険性があり、放送法が期待する放送番組審議会の意義、役割を果たすことが困難である。
  2. 「テレビ朝日」の番組制作に関与する個人、法人(法人の場合はその役員も含む)が委員に選任されると公平、公正、中立な立場で番組を審議することは不可能となる。

当社取締役会は、第6号議案に「反対」しております。

【当社取締役会の意見】
 放送番組審議会の委員の委嘱について、放送法では「学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する」と規定されるのみで、任期や学識経験以外の資格要件の定めはございません。
 テレビ朝日は、放送番組審議会規程により「委員の任期は1年とする。但し重任を妨げない」としております。これは、テレビ朝日の放送番組数が、常時約150に及び、また、テレビ局は報道機関であると同時に、広告・宣伝機能、娯楽文化の提供という複合的な構造・仕組みを持っていることから、委員の皆さまに十分なご審議をいただくには、一定期間、委員に在任していただく必要があると認識しているためです。
 以上を踏まえますと、テレビ朝日の放送番組審議会委員がその見識・知見を生かし、闊達で意義のある議論を通じて、放送番組の適正化を図っていくためには、各委員に中長期的な視点で観ていただくことも重要です。放送番組審議会の委員の任期、属性に関しましては、放送局が多様な要素を総合的に考慮して選任にあたるべきであると考えます。このため、特に法令に定めのない放送番組審議会委員の在任期間の上限、及び当該審議会の委員に番組制作に関与する者を選任しないこと(現に委員に就任している場合は直ちに退任すること)を定款に規定することは、放送番組審議会の運用を硬直化させ、総合的な判断からなる人選を困難にするおそれがあり、ひいては放送番組の適正化を図るという放送番組審議会の機能を損ないかねないと考えますので、当社取締役会としては、本総会に上程する本株主提案に対して反対いたします。

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2024/06/27 12:00:00 +0900
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