第86回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9409

第6号議案
番組審議会委員・委員長の任期に関する定款追加の件<株主提案>

1.長期委員の任期制限
「委員の任期を延べ最長10年とし、委員の互選で選ばれる委員長任期は延べ最長8年とする。」との文言を定款第5章の「監査等委員会」の章に加え、番組審議会の活性化を図る定款規定を追加する。

2.提案の理由
 番組審議会委員任期を10年とする株主提案に対し、昨年、会社取締役会は長期を制限することは「硬直化」を招くものであり、長期であることは「有益である」との説明をした。これは経験則上誤った認識である。
 現に、長期間委員長に在職中の人(委員在任20年、委員長在任12年)の経営する出版社の広告と見紛われかねない番組が放送された事実に、「長期政権への忖度」を懸念し、株主提案した当グループの共同代表田中優子氏は、その後、同氏から名誉毀損を理由に東京地裁に提起された。その請求はほどなく棄却され、一審で確定したという事実があった。しかし、この訴訟が起こした株主の権利行使(市民の発言)への萎縮効果は無視できない。当該人物が番組審議会における自由な議論の発展にとって、適切とはいい難い。

当社取締役会は、第6号議案に「反対」しております。

【当社取締役会の意見】
 テレビ朝日放送番組審議会の委員の委嘱について、放送法では、「学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する」と規定されるのみで、任期の定めはございません。
 テレビ朝日は、放送番組審議会規程により「委員の任期は1年とする。但し重任を妨げない」としております。テレビ朝日の放送番組数は概ね150にも及ぶことから、これらの番組を対象にご審議などをいただくには、一定期間、委員に在任していただく必要があると認識しているからです。
 テレビ朝日系列全体の放送番組審議会を活性化させるため、「系列24社放送番組審議会委員代表者会議」など他の系列にはない取り組みを行っております。その中核となるテレビ朝日の放送番組審議会の委員長には議長として広い見識と実行力、経験を有することが必要となります。
 放送に関わる問題などが発生した際には委員長の提案で急遽、議題を差し替えてその問題についての審議を行っています。こうした提案ができるのは委員長の経験があるからです。
 委員の皆様は、放送法で求められている放送番組の適正化を図るという放送番組審議会の職責を十分に果たしていると考えております。
 委員の任期を一律に定めてしまうと、その時々の放送を取り巻く状況や課題に応じて必要な専門性や経験を持つ人材を柔軟に選任することが難しくなる可能性があり、ひいては放送番組の適正化を図るという放送番組審議会の機能を損ないかねません。
 私どもは、テレビ朝日放送番組審議会の委員の人選や在任期間の長短によって、放送内容が左右されることはないと考えております。
 提案理由に挙げられている訴訟は、当社が当事者として関与したものではなく、訴訟の内容や評価について当社として見解を述べる立場にはありません。当該の訴訟事案を根拠に、会社の最高規範である定款を改定することは適切ではないと考えます。
 放送番組審議会委員の選任にあたっては、その役割に照らし、知識や経験などを総合的に勘案して判断しております。委員の適正な選定は、視聴者をはじめ多くのステークホルダーにとって大切な事柄であり、今後も引き続き、厳正に実施してまいります。
 株主様からの今回のご提案は、企業価値向上に向けた真摯なものであると理解いたしますが、私ども取締役会は、以上のような考え方に基づき、ご提案には反対いたします。

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2026/06/26 11:00:00 +0900
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