第2号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由
(1)場所の定めのない株主総会の導入
 2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(以下、「改正産競法」という)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。
 当社は、株主総会においてより多くの株主様との対話を最大限実現させることを目的に、物理的な会場を設けるとともに、新型コロナウイルス感染拡大の状況下においても株主の皆様の健康や安全に配慮しつつ、遠隔地の株主様をはじめ、より多くの株主様との対話の機会を確保するため、2020年6月開催の第41期定時株主総会以降、「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」を実施しております。
 しかしながら、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することを選択肢とすることができるよう、現行定款第12条(招集)に規定を追加するものであります。
 なお、当社は、改正産競法の定めにより、当該場所の定めのない株主総会の開催を可能とする定款変更が、株主の皆様の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を得ております。

(2)株主総会参考書類等の電子提供措置の導入
 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

  • ① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
  • ② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
  • ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
  • ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(3)取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数上限の拡充
 当社は、経営体制の一層の充実と多様性の確保を図り、事業環境の変化に迅速に対応するため、社内取締役を2名増員するとともに、取締役会のさらなる監督機能の強化に向け社外取締役を2名増員するため、現行定款第18条(取締役の員数)の上限数を増加するものであります。

2.変更の内容は次のとおりであります。


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2022/06/23 11:30:00 +0900
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