第62回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 2678
当社の取締役の報酬額は、2016年8月3日開催の第53回定時株主総会において、年額8億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分報酬を含まない。)とご承認をいただいております。
また、2023年8月4日開催の第60回定時株主総会および2024年8月8日開催の第61回定時株主総会において、上記の報酬限度額の枠内において、当社取締役の譲渡制限付株式報酬額(業績条件付譲渡制限付株式報酬、ESG指標達成を譲渡制限の解除条件としたESG指標型譲渡制限付株式報酬および勤務継続型譲渡制限付株式報酬)として、年額1億6千万円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分報酬は含まない。)、付与される当社普通株式の総数は年100,000株以内とご承認を頂いております。
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員会設置会社に移行した後の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下「付与対象取締役」といいます。)を対象とした譲渡制限付株式付与のための報酬等につき改めて設定することをお願いするものであります。
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員報酬における株式報酬比率を確実に高め、株主の皆様との利益の一致を図り、企業価値の持続的な成長を推進することを目的として、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」においてご承認をお願いしております取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(年間6億5千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の枠内で、当社の付与対象取締役に対して、以下のとおり、業績条件付譲渡制限付株式報酬、ESG指標達成を譲渡制限の解除条件としたESG指標型譲渡制限付株式報酬および業績条件を付さず3年間から5年間までの間で当社取締役会が予め定める譲渡制限期間における勤務継続を解除条件とした勤務継続型譲渡制限付株式報酬を支給することができることといたしたいと存じます。
本議案に基づき、監査等委員である取締役および社外取締役を除く付与対象取締役に対して譲渡制限付株式の取得と引換えにするために支給する金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)の総額は、業績条件付譲渡制限付株式報酬、ESG指標型譲渡制限付株式報酬および勤務継続型譲渡制限付株式報酬をあわせて年額1億6千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするとともに、付与される当社普通株式の総数については、業績条件付譲渡制限付株式報酬、ESG指標型譲渡制限付株式報酬および勤務継続型譲渡制限付株式報酬をあわせて年100,000株以内といたします。本議案に基づき、ご承認をお願いする譲渡制限付株式報酬額と合わせた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、年額6億5千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)となります。また、各付与対象取締役への具体的な支給時期および配分については、当社の取締役会において決定することといたします。
当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、事業報告「3. 会社役員の状況(4)当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等」に記載のとおりですが、本総会終結後の取締役会において、対象者を「取締役」としている部分は「取締役(監査等委員である取締役を除く。)」とする旨の変更を行うことを予定しており、実質的な変更はありません。当社は、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」および本議案の承認可決を条件として、その内容を、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」および本議案に記載のとおり変更することを予定しております。本議案は、かかる変更後の方針に沿った内容の報酬等を支給するために必要かつ合理的な内容になっており、本議案の内容は相当なものであると判断しております。
当社の現在の取締役は10名(うち社外取締役5名)でありますが、第2号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、付与対象取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)は4名となります。
<譲渡制限付株式報酬の概要>
付与対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年100,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と付与対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結いたします。
以上