会計監査人の状況

(1)会計監査人の名称

 有限責任監査法人トーマツ

(2)当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬
  132百万円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
  182百万円

(注)
  • 1. 監査役会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討したうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
  • 2. 当社と会計監査人との間の監査契約において「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておりませんので、上記①の金額には「金融商品取引法」に基づく監査の報酬等の額を含めております。
  • 3. 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務等を委託し、対価を支払っております。
  • 4. 当社の重要な在外連結子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

(3)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

 監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提出する議案の内容として決定いたします。
 また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。