業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1)業務の適正を確保するための体制

 当社は、業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役会において決議し、以下のとおり基本方針を決定しております。

① 当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 当社の取締役は、当社グループにおけるコンプライアンスの基本方針を決定するとともに、これを実効化する組織及び規程を整備し、当社グループの各社の活動に組み込むことによりコンプライアンス体制を推進する。併せて、コンプライアンスに関する教育を実施するとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、これを当社グループの各社に周知する。これらの体制の構築、運用状況については、当社グループの内部監査部門が内部監査を実施する。
 また、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。

  • ⅰ)当社グループ共通規範
     業務の遂行にあたり法令、定款の遵守を常に意識するよう「アマダグループ経営理念」 及び「アマダグループ行動規範」等を定め、その周知徹底を図る。
  • ⅱ)内部統制委員会
     内部統制システムの維持、向上及びコンプライアンス体制の整備を図る。
② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 株主総会、取締役会、専門委員会等重要な会議の議事録並びに、その他取締役の執行に係る情報は、法令並びに社内規程・規則に基づき、適切に保存及び管理し、取締役及び監査役が、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • ⅰ)内部統制委員会は、不正行為及びコンプライアンス(法令・社内規程遵守)関連のリスク情報についての一元管理並びに、緊急事態の発生を漏れなく報告させる目的にて、「不正行為及びリスク情報」に関する調査・解明・伝達ルートの規程を定め当社グループ各社に周知する。
  • ⅱ)当社は、緊急事態が発生した場合、直ちに内部統制委員会の委員長から取締役会及び社長、監査役に報告の上、緊急対応会議を招集し、解決を図る体制を構築する。
  • ⅲ)個々のリスク管理については、それぞれのリスクを担当する役員又は部門の長を委員として選任し、各種専門委員会・会議体において審議し、各種のリスクに対応する。
  • ⅳ)これらのリスク管理体制の構築、運用状況については、内部監査部門が当社グループの各社の内部監査を実施する。
④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • ⅰ)取締役会は、法令、定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき経営に関する一定の重要な事項について決定し、職務執行の監督を行う。
  • ⅱ)取締役会の少数精鋭化による意思決定の迅速化と、執行機関の分離による業務執行機能の充実を図るため執行役員制度を採用する。社長は取締役会の方針や決議事項を執行役員に指示・伝達し、執行役員は業務執行状況を取締役会、社長、監査役各々の求めに応じ、報告する。
  • ⅲ)経営会議及び各種専門委員会では、取締役会付議事項となる重要案件を事前協議し、取締役会の意思決定を支援するとともに取締役会から権限委譲された案件を審議する。
⑤ 当社グループの取締役等の職務執行の報告に関する体制及びその他の業務の適正を確保するための体制
  • ⅰ)当社グループは、「アマダグループ経営理念」、「アマダグループ行動規範」を制定し、グループ全体の基本原則とする。
  • ⅱ)当社グループは子会社を含む経営上の重要事項については、「取締役会規程」に基づき取締役会の承認又は取締役会への報告を求めるとともに、子会社から事業計画等に関する報告を定期的に受け、子会社の業務の適正性を確認する。
  • ⅲ)当社グループ会社の管理については、「国内関係会社職務権限規程」及び「海外系列会社運営管理規程」に基づき、管理部署、管理責任者を明確にし、業務の適正を確保する。
  • ⅳ)内部監査部門は、各部門及び当社グループ会社の業務執行状況、コンプライアンス体制等について監査を実施し、監視と業務改善の助言を行うとともに、その結果を取締役会、社長及び内部統制委員会に報告する。
⑥ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  • ⅰ)当社の監査役会がその職務を補助する使用人を求めた場合は、監査役の職務が実効的に行われるように使用人を配置する。また、その使用人の人事は、代表取締役と監査役が協議の上決定する。
  • ⅱ)監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、同使用人の任命及び異動は監査役の同意を必要とし、人事評価については監査役の意見を十分に尊重する。
  • ⅲ)監査役会には事務局を設置する。監査役会事務局は、議事録の作成及び保存・管理を行う。
⑦ 当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  • ⅰ)当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人(以下「役員・使用人」という。)は、当社グループに重大な影響を及ぼす事実が発生し又は発生するおそれがあるときは、直ちに監査役に報告する。また、役員・使用人は、監査役の要請に応じて、必要な報告をし、情報を提供する。
  • ⅱ)当社グループの役員・使用人が監査役に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を確保する。
⑧ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 当社の監査役が職務を執行するうえで必要な費用については、当社の監査役の監査計画に応じてあらかじめ予算化し、調査を含む監査上の理由で緊急又は臨時に支出した費用について前払い又は事後に償還するものとする。

⑨ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • ⅰ)監査役会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができる。
  • ⅱ)当社の監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行う等の連携を図る。

(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

 当社は、上記に掲げた体制の整備に関する基本方針に基づき、以下のような取り組みを行っております。

① コンプライアンスに関する取り組み

 2009年に内部統制委員会を設置し、原則年2回の定例会を実施しております。また、法令違反・不正行為の防止・早期発見を目的として、内部監査部門及び社外委託会社が窓口となり「職場のヘルプライン」を設置しております。内部通報者及び調査協力者は、「内部通報処理規程」において不利な取扱いを受けない旨を定めております。当該事業年度はコンプライアンス教育推進のためのポータルサイトを新規に開設する等の活動を行いました。

② 取締役の職務執行に関する取り組み

 当社は、取締役会において、重要事項の決定や取締役の業務執行状況の監督等を行っており、当該事業年度については、8回開催しております。また、3名の社外取締役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席し適宜忌憚のない意見を述べ、経営の監視・監督に努めております。

③ リスク管理に関する取り組み

 当社グループの経営に重大な影響を及ぼすリスク発生の未然防止やリスク発生時の被害を最小限にとどめることを目的として、対応策を平常時から検討する等のリスク管理に努めております。個々のリスク管理は「安全衛生委員会」、「BCP委員会」、「輸出管理本部」、「環境推進委員会」等の各専門委員会において管理・対応を図っております。これに加え、当該事業年度においては内部統制委員会の中にリスクマネジメント部会を設置し、ヒト・モノ・カネ・情報等にかかるグループレベルでの重要リスクについての方針を定め、対応策をとる体制を整備しました。

④ グループ会社管理に関する取り組み

 当社グループ会社の管理については、グループ会社に関する業務の効率化と適正化を図ることを目的に「国内関係会社職務権限規程」及び「海外系列会社運営管理規程」に基づき管理しております。各グループ会社を管理する主管部署を決め、その部門長が管理担当者となり管理指導する業務を主体的に行っております。また内部監査部門は、グループ会社の内部統制システムの整備状況をチェックし、問題の早期発見や損失の防止に努めるとともに、改善の方向性を提言・指導しております。当該事業年度では各グループ会社に内部統制責任者を設置し、内部統制委員会と連携して各社の内部統制システムの整備を行う体制にいたしました。

⑤ 監査役監査に関する取り組み

 監査役は、取締役会、経営会議、内部統制委員会等をはじめとする重要な会議への出席、国内子会社の工場・研究所等への往査、稟議書等の重要書類を閲覧するほか、代表取締役との意見交換、取締役・使用人からの報告、使用人からの担当業務の聴取を通じて、監査の実効性を図りました。
 会計監査人との関係につきましては、監査計画報告及び四半期レビュー・期末監査結果報告の受領並びに情報交換のほか、会計監査人の選定にかかわる協議を実施いたしました。