当社は、第2号議案「定款一部変更の件」を原案どおりご承認いただいた場合、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、新たに、監査等委員である取締役の金銭報酬の額を年額140百万円以内とさせていただきたいと存じます。
本議案については、当社の今後の取締役会の構成、当社のガバナンスにおいて監査等委員が果たすべき職責、他社の水準その他諸般の事情を勘案したものであり、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める報酬委員会の審議を経ていることから、当該報酬の内容は相当であると判断しております。
なお、第2号議案「定款一部変更の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」を原案どおりご承認いただいた場合、本議案の対象となる取締役の員数は3名となります。
本議案は第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、その効力を生じるものといたします。