第79回定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 6349

第10号議案
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続の件

 当社は、2007年6月26日開催の第61回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、直近では2022年6月20日開催の第76回定時株主総会の決議により当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)として継続しておりますが(以下、継続後の対応策を「現プラン」といいます。)、現プランの有効期限は、2025年6月18日開催予定の当社第79回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)の終結の時までとなっております。
 当社では、現プランの継続後も社会・経済情勢の変化、近時の買収への対応方針をめぐる諸々の動向を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みの一つとして、継続の是非も含め、その在り方について引き続き検討してまいりました。
 その結果、2025年5月14日に開催されました当社取締役会において、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランの一部を変更して継続(以下、新たに継続するプランを「本プラン」といいます。)することを決定しました。
 本プランの継続にあたり、主な変更点は次のとおりです。
 ①本プランの対象となる当社株式の買付の範囲の見直しを行いました(後掲「Ⅲ 2 ③」を追加しております)。
 ②当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動する際に、原則として株主総会において対抗措置発動の決議を経ることといたしました(後掲「Ⅲ 5 (3)」をご参照ください)。
 ③その他語句の修正・文言の整理を行いました。
 前回の買収への対応方針の更新時以降、社外取締役については1名増員し5名となっております。今後につきましては、本総会に提出されている関連する議案が承認されることを前提として、本総会終了後に監査等委員会設置会社へ移行すること予定しております。移行後の取締役構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名、監査等委員である取締役3名の合計10名(うち社外取締役6名)で、これにより社外取締役比率は60%となる予定であり、監督機能の一層の強化を図るべく対応してまいります。

本プランの継続につきましては、当社監査役3名(うち社外監査役3名)はいずれも、本プランの具体的運用が適正に行われることを前提として、本プランの継続に賛成する旨の意見を述べております。なお、本日現在、当社株式の大規模な買付行為等に関する具体的提案はなされておりません。また、2025年3月31日現在の当社株式および大株主の状況は、別紙1のとおりです。

Ⅰ.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念をはじめ当社の財務基盤や事業内容等の企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
 上場会社である当社の株式は、株主の皆様による自由な取引が原則であり、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方についても、当社株式の自由な取引により決定されることを基本としております。従いまして、当社株式の大規模な買付行為等についても一概に否定するものではなく、買付提案に応じるか否かの判断は、株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
 しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、明らかに濫用目的によるものや、株主に売却を強要するおそれのあるもの、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の取締役や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役が代替案を提案するための十分な情報や時間を提供しないもの等、不適切なものも少なくありません。
 このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模な買付等に対し、これを抑止するための枠組みが必要不可欠と考えます。

Ⅱ.会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

 当社では、多数の株主および投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取り組みとして、以下のような施策を実施しております。これらの取り組みは、上記Ⅰ.基本方針の実現にも資するものと考えております。

1.当社の経営理念および企業価値の源泉
 当社は1923年の創業以来、印刷機械システムメーカーとして品質と信頼を至上とするものづくりの原点にこだわり、世界各国へ高品質・高性能な印刷機械とサービスを提供することにより、印刷文化の発展に寄与してまいりました。

 当社は創業100年である2023年を「再創業元年」と位置づけ、経営理念をそれまでの「顧客感動企業の実現」から「感動」を届ける範囲を広げ「感動企業の実現」へ改訂し、次の3つの活動を進めています。
 ① 顧客感動を創造する知覚品質管理とソリューション提案の実現
 ② 社員に感動を与える小森流働き方改革と多様な人材活用の実現
 ③ 協力企業様を含めたパートナーに感動を与える幅広い共創と協働の構築
 これらの活動により、顧客はもちろんのこと、社員、パートナーを含む全てのステークホルダーに「感動=Beyond Expectations」をもたらすことが当社の企業価値の源泉であり、「人間性・社会性・経済性」を追求することで、企業価値の拡大を図って参ります。

2.中期経営計画を軸とする企業価値ひいては株主共同の利益向上への取り組み
 当社の企業価値の源泉は、全てのステークホルダーに「感動=Beyond Expectations」をもたらす活動を起点とした事業活動のプロセスにより築き上げられたステークホルダーとの信頼関係にありますが、事業活動のプロセスにおける当社の強みは、開発、製造(モノづくり)、印刷技術の3つの分野で蓄積された知見・ノウハウであります。
 当社は、印刷業界の構造変化に対応すべく、この強みを最大限に活かしながら、コア事業であるオフセット事業と証券印刷事業の基盤強化を図るとともに、新しい事業領域への拡大を図ってまいりました。第6次中期経営計画(2020年3月期〜2024年3月期)では、世界最高クラスのROIを提供する新機種を市場投入し収益力の向上に努めるとともに、資本効率向上のため資産圧縮を進めてまいりました。2024年4月から開始した第7次中期経営計画(2025年3月期〜2027年3月期)では、サステナブルな経営体質に向けた事業変革と経営基盤強化の活動を推進しております。第7次中期経営計画の骨子、財務方針、目標としている経営指標は以下のとおりです。

① 第7次中期経営計画の骨子
a. 事業ポートフォリオ転換に向けた取り組み強化(事業変革)
ⅰ) 基盤事業(オフセット事業/証券印刷事業)の付加価値強化による収益力向上
ⅱ) 成長事業(DPS事業/PE事業)の技術基盤強化により2桁成長を継続
b. 経営基盤強化(戦略投資)
ⅰ) 新規市場・成長市場の獲得へ向けた要素技術開発投資の拡大
ⅱ) グローバル化が進む事業環境に合わせた事業体制の刷新とグローバル人財活用
c. 筋肉質な経営体質への転換(経営体質改善)
ⅰ) 事業別製販技サービス一体体制の本格運用と資産圧縮・効率化
ⅱ) 販売/サービス顧客管理システム、人事システム、管理システムのグローバル対応

② 第7次中期経営計画の財務方針
a. 資本コストや株価を意識した経営の実現のため、経営資源の適切な配分を実施
b. ROE向上のため総還元性向を50%とし、成長投資への配分比率を高める(収益向上・成長・サステナビリティへの積極投資)
c. 第7次中期経営計画期間中は新たに最低配当額(40円)を導入し安定配当を継続するとともに、総還元性向(50%)は維持し株主還元を重視

③ 第7次中期経営計画の目標とする指標(2027年3月期)
長期ビジョン「KOMORI2030」に沿って、2030年までに2段階でROE向上を図り、第7次中期経営計画ではその1段階として『成長投資』と『収益確保』のバランスをとってまいります。
 第7次中期経営計画最終年度の経営目標は以下のとおりです。
a. 営業利益率 :  7.0%以上
b. ROE :    6.0%以上

3.コーポレート・ガバナンスの強化への取り組み
 当社は全てのステークホルダーの期待に応え、責任を果たし、企業価値の最大化を追求していくことが、経営の最重要課題の一つであると認識しております。そのために経営の透明性を高め、監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保するコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えます。
 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため社外取締役の人数を段階的に増やしております。2024年6月にも社外取締役を1名増員し取締役11名のうち社外取締役を5名とした取締役会を構成しております。経営の監督と執行の分離を目的に執行役員制を導入しており、取締役会は「経営の意思決定および監督機能」を担い、執行役員会は「業務執行機能」を担っております。当社は監査役会を設置し、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役、うち女性1名)で構成しています。監査役は、取締役の職務執行を監査し、取締役会その他重要な会議に出席し必要な意見を述べるとともに、会計監査人および内部監査人とコミュニケーションを深め、連携を強化することで、監査の有効性・効率性を高めております。取締役の選解任および報酬等の決定の手続きについては、より客観性・透明性・公正性を図るため、2018年12月に取締役会の諮問機関として「指名諮問委員会」「報酬諮問委員会」を設置し、2022年5月からは両委員会を「指名報酬諮問委員会」に再編した上で委員長を社外取締役とし、委員の構成を社外取締役3名、社内取締役2名としています。
 今後については、さらなるコーポレート・ガバナンス体制強化のため、2025年6月開催の本総会(第79回定時株主総会)に、「監査等委員会設置会社」へ移行するために必要な議案を上程しております。関連する議案が全て承認されることを前提に、移行後の取締役会構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員である取締役3名の合計10名となり、うち社外取締役6名となる予定です。これにより「意思決定の迅速化」、「取締役会の実効性向上」を図り、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努め、企業価値ひいては株主共同の利益を追求してまいります。

Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
(本プランの内容)

1.本プラン継続の目的
 本プランは、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして継続するものです。
 当社取締役会は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
 しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な情報や時間を提供することのないもの等、買付等の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。特に、現行の金融商品取引法上の公開買付規制は、原則として市場内取引には適用されないため、市場内で大規模な買付が行われる際に対象会社やその株主が買収の是非について検討するために必要な情報や時間の確保が必ずしも保障されているわけではありません。加えて、同公開買付規制は、部分買付けを容認するものであることから、強圧的買収などの濫用的な買収を必ずしも排除できるものでもありません。
 そこで、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様に適切なご判断をいただくために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な買付行為が為された場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本プランとして継続することといたしました。

2.本プランの対象となる当社株式の買付
 本プランの対象となる当社株式の買付とは、以下のいずれかに該当する当社株式の買付またはこれに類似する行為を意味します(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる大規模買付行為を自ら単独でまたは他の者と共同ないし協調して行うまたは行おうとする者を「大規模買付者」といいます)。
① 特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為
② 結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為
③ 上記①または②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定株主グループが、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本③において同じです。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係(注4)を樹立するあらゆる行為(注5)(但し、当社が発行者である株券等につき当該特定株主グループと当該他の株主の議決権割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)

注1:特定株主グループとは、
(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)、
(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)、
(ⅲ) 上記(ⅰ)または(ⅱ)の者の関係者(これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配しまたはこれらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者を併せたグループをいいます。)ならびに
(ⅳ) 上記(ⅰ)ないし本(ⅳ)に該当する者から市場外の相対取引または東京証券取引所の市場内立会外取引(ToSTNeT-1)により当社の株券等を譲り受けた者を意味します。
注2:議決権割合とは、
(ⅰ) 特定株主グループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)または、
(ⅱ) 特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各議決権割合の算出に当たっては、発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)および総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。
注4:「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、共同協調行為等認定基準(別紙2。但し、独立委員会は、法令の改正または裁判例の動向等に照らして、合理的範囲内で当該基準を改定できるものとします。)に基づいて行うものとします。
注5:本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします(かかる判断に当たっては、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。)。なお、当社取締役会は、本文の③所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

3.独立委員会の設置
 当社取締役会は、本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、独立委員会規程(概要につきましては、別紙3をご参照ください。)に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役、社外取締役または社外有識者(注)のいずれかに該当する者の中から選任します。独立委員会の委員の氏名・略歴は、別紙4に記載のとおりです。
 当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対し対抗措置の発動の是非についての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。
 なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。

(注)

社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。また、「監査等委員会設置会社」へ移行した場合は、「社外監査役、社外取締役」を「社外取締役」と読み替えます。

4.大規模買付ルールの概要
(1)大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出
 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に先立ち、まず、以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。
① 大規模買付者の名称、住所
② 設立準拠法
③ 代表者の役職および氏名
④ 国内連絡先
⑤ 提案する大規模買付行為の概要
⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
 当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨および必要に応じ、その内容について公表します。

(2)大規模買付者による当社に対する評価必要情報の提供
 当社取締役会は、上記(1)①から⑥までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社取締役会へ提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書面の記載に従い、大規模買付行為に関する情報(以下、「評価必要情報」といいます。)を、当社取締役会に書面にて提出していただきます。
 評価必要情報の一般的な項目は以下の①から⑥のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的および内容によって異なりますが、いずれの場合も当社株主の皆様のご判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。なお、評価必要情報の提出その他当社取締役会への全ての通知および連絡における使用言語は日本語に限らせていただきます。
① 大規模買付者およびその者が属する特定株主グループ(共同保有者、特別関係者および組合員(ファンドの場合は構成員を含みます。))の詳細(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、財務内容、当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)
② 大規模買付行為の目的、方法および内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含みます。)
③ 大規模買付行為の価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。)
④ 大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
⑤ 当社および当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補者(当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等
⑥ 当社および当社グループの経営に参画した後に予定している顧客、取引先、従業員等のステークホルダーと当社および当社グループとの関係に関しての変更の有無およびその内容
 当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。また、上記に基づき提出された評価必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該評価必要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めた上(評価必要情報を最初に受領した日から起算して60日を上限とします。)、評価必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。
 当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模買付者から提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を公表いたします。
 また、当社取締役会が評価必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求める評価必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を打ち切り、その旨を公表するとともに、後記(3)の当社取締役会による評価・検討を開始する場合があります。
 当社取締役会に提供された評価必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表します。

(3)当社取締役会による評価必要情報の評価・検討等
 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し評価必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
 取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、提供された評価必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。

5.大規模買付行為が為された場合の対応方針
(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、独立委員会の勧告を経た上で、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも評価必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。

(2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
 ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、以下の①から⑤のいずれかに該当し、結果として当社に回復し難い損害をもたらし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、独立委員会の勧告を経た上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記(1)で述べた対抗措置を講じることがあります。
① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)
② 当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合
③ 当社の経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合
④ 当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で当社株式買収を行っている場合
⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがある場合

(3)取締役会の決議、および株主総会の開催
 当社取締役会は、上記(1)または(2)において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
 具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は原則として別紙5に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当てを行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするほか、対抗措置としての効果を勘案した行使期間およびその他の行使条件を設けることがありますが、この場合、大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することは想定しておりません。
 また、当社取締役会は、対抗措置の発動に際し、原則として、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間(以下、「株主検討期間」といいます。)として最長60日間の期間を設定した上で、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催します。
 当社取締役会において、株主総会の開催および基準日の決定を決議した場合は、取締役会評価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。
 当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した評価必要情報、評価必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時適切にその旨を開示します。
 株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主総会の決議に従うものとします。具体的には、当該株主総会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。この場合、当該株主総会の終結の時をもって株主検討期間は終了することとします。他方、当該株主総会が対抗措置を発動することを可決する決議をした場合には、その終結後、速やかに当社取締役会は対抗措置を発動するために必要となる決議を行います。この場合、当該取締役会の終結の時をもって株主検討期間は終了することとします。また、当該株主総会の結果は、決議後適時適切に開示いたします。
 なお、上記(1)のとおり大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合であって、かつ、大規模買付行為が行われる前に株主総会を開催することが不可能であるかまたは困難であると判断されるときは、その具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的に、原則として、取締役会の決議により、対抗措置を発動することにより大規模買付行為に対抗することといたします。また、当社取締役会は、大規模買付行為が行われる前に株主総会を開催することが不可能であるかまたは困難であるか否かの判断に際しては、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

(4)大規模買付行為待機期間
 株主検討期間を設けない場合は取締役会評価期間の終了までを、株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間を合わせた期間の終了までを大規模買付行為待機期間とします。また、大規模買付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施できないものとします。従って、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。

(5)対抗措置発動の停止等について
 上記(3)において、当社取締役会または株主総会において具体的対抗措置を講じることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。
 例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合、当社取締役会において、無償割当てが決議され、または、無償割当てが行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当ての中止、または新株予約権無償割当て後において、行使期間開始日の前日までの間は、会社による新株予約権の無償取得の方法により対抗措置の発動の停止等を行うことができるものとします。
 このような対抗措置の発動の停止等を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに速やかな情報開示を行います。

6.本プランによる株主の皆様に与える影響等
(1)大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等
 大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様には、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をいただくことが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様に適切なご判断をいただく前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。
 なお、上記5.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か等により大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。
(2)対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響
 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置を講じることがありますが、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様(大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者および会社に回復し難い損害をもたらすなど当社株主の皆様の利益を損なうと認められるような大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定した場合には、法令および金融商品取引所規則に従って適時適切に開示を行います。
 対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当てを実施する場合には、当社株主の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続をとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。ただし、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。
 なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当てを中止し、または当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

7.本プランの適用開始、有効期限および廃止
 本プランは、本株主総会における株主の皆様のご承認を効力発生要件として、同承認があった日より発効することとし、有効期限は2028年6月に開催予定の当社第82回定時株主総会の終結の時までとします。本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
 また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容を速やかに開示します。
 なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。

Ⅳ.本プランの合理性について(本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)

1.買収への対応方針に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること
 本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)および経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」の定める3つの原則(企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則)を充足しています。
 また、本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および東京証券取引所が2021年6月11日に最新の改訂版を公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1−5いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえたものとなっており、これらの指針等に定められる要件は、本プランにおいても充足されています。

2.企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としていること
 本プランは、上記Ⅲ.1.「本プラン継続の目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行為が為された際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるという目的をもって継続されるものです。
 本プランの発効は、株主の皆様のご承認を条件としており、株主の皆様のご意向により本プランの廃止も可能であることは、本プランが株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。

3.株主意思を反映するものであること
 本プランは、本株主総会での承認により発効することとしており、本株主総会において本プランに関する株主の皆様の意思を確認させていただくため、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
 また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。
 さらに、本プランでは、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動する際には、株主総会において対抗措置発動の決議を経ることを原則としております。その意味で、対抗措置の発動の適否の判断に際しても、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

4.独立性の高い社外者の判断の重視
 
本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ.5.「大規模買付行為が為された場合の対応方針」にて記載したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの適正な運用を担保するための手続も確保されております。

5.デッドハンド型やスローハンド型の対応方針ではないこと
 
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買い付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型の買収への対応方針(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない対応方針)ではありません。
 また、当社は取締役の任期を1年間(監査等委員会設置会社へ移行した場合、監査等委員である取締役以外の取締役の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年となりますが、監査等委員である取締役についても期差任期制を採用していません。)としておりますので、本プランはスローハンド型の買収への対応方針(取締役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する対応方針)でもありません。

以 上


(別紙1)

当社株式の状況(2025年3月31日現在)

1. 発行可能株式総数 295,500,000株
2. 発行済株式の総数 53,478,840株
3. 株主数 9,265名
4. 大株主(上位10名)

(注)
  1. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

以 上


(別紙2)

共同協調行為等認定基準

※ 認定は、認定の対象者(その親会社、子会社、その他認定の対象者と同一視すべき主体を含む。以下、「認定対象者」という。)について、下記の各項目の要素に加え、当社の特定の株主との間での意思の連絡が「ない」ことを窺わせる直接・間接の事実の有無についても勘案した上で、総合判断の方法により行われるべきものとする。
※ 以下、「当社の特定の株主」には、当該特定の株主の親会社および子会社(当該特定の株主を含め、「特定株主グループ」という。)、特定株主グループの役員および主要株主を含むものとする。

1.当社株券等を取得している時期が、当社の特定の株主による当社株券等の取得または重要提案行為等の買収に向けた行動が行われている期間と重なり合っているか

2.取得した当社株券等の数量が相当程度の数量に達しているか

3.当社株券等の取得を開始した時期が、当該特定の株主による当社株券等の取得の開始、当社に対する経営支配権の取得・重要提案行為をすること等の意向の表明など、当該特定の株主による当社の買収に向けた行動が開始された時期に近接し、または本プランに係る議題を目的事項に含む株主総会の基準日など、当該特定の株主の行動に関連するイベントと近接しているか

4.市場における当社株券等の取引状況が異常な時期(例えば、平均的な出来高に比して著しく出来高が膨らんでいたり、株価が先行する時期の平均株価に比して著しく急騰したりする時期)において、時期を同じくして当社株券等を取得しているなど、当該特定の株主による当社株券等の取得の時期および態様(例えば、信用買い等を駆使しているかどうか)の特徴との間に共通性がみられるか

5.当該特定の株主が株券等を取得している(または取得していた)他の上場会社の株券等を取得していたことがあり、かつ、その取得時期や保有期間が当該特定の株主のそれと重なり合っているか

6.上記5.の重なり合う期間において、当該他の上場会社(当該特定の株主とともに認定対象者が株主となっていた他の上場会社)に対する株主権(共益権)の行使が当該特定の株主のそれに同調したものであったか。同調したものであったとした場合に、その株主権の種類、内容、株主権行使の結果等に照らして、その同調の程度はどの程度か

7.上記5.記載の当該他の上場会社において、当該認定対象者および当該特定の株主(ならびに当該認定対象者以外の者で当該特定の株主と同調して議決権等の共益権の行使を行った株主がいる場合には当該株主)による議決権等の共益権の行使の結果、取締役その他の役員の選解任が行われた場合において、当該変更後の役員の在任期間中に当該他の上場会社において企業価値または株主価値の毀損のおそれ(例えば、重大な法令違反に該当する事象の発生またはそのおそれのある事象の発生、上場廃止、特設注意銘柄への指定、破産その他の法的倒産手続き、大規模な希釈化を伴う株式または新株予約権の発行)が生じているか。生じているとして企業価値または株主価値の毀損のおそれはどの程度か

8.当該特定の株主との間で、直接・間接に出資関係ないし資金の貸借関係等が存在しているまたは存在していたことがあるか

9.当該特定の株主との間で、直接・間接に、役員兼任関係、親族関係(内縁関係など準じる関係を含む。以下同じ)、ビジネス上の関係、出身校その他のコミュニティの中における人的関係が存在しているまたは存在していたこと、ならびに、一方が他方の従業員、組合員その他構成員であるまたはあったことがあるなどの人的関係が存在するか

10.当社に対する株主権(共益権)の行使が当該特定の株主のそれに同調したものであったか。同調したものであったとして、行使された株主権の種類、内容、株主権行使の結果等に照らして、その同調の程度はどの程度か(なお、本項目を唯一の根拠として「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」または非適格者と認定してはならないものとする。)

11.当社の事業や経営方針に関する言動等が当該特定の株主のそれと類似しているか。類似している言動等がある場合には、そのような言動等がされた時期、内容に照らして、その類似の程度はどの程度か(なお、本項目を唯一の根拠として「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」または非適格者と認定してはならないものとする。)

12.その代理人やアドバイザーが、当該特定の株主のそれと同じ事務所、法人、団体に属している若しくは属していたことがある、業務提携関係にある、同種案件を共同して遂行したことがある、および/または親族関係その他の人的関係があるなど、当該特定の株主との間において意思の連絡が容易となるような関係を有しているか(直接的なものであると間接的なものであるとを問わない。)

13.その他、当該特定の株主との間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の事実はあるか

以 上


(別紙3)

独立委員会規程の概要

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。

・独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役、社外取締役(注)または社外有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。ただし、社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいう。

・独立委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由および根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。

・独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとする。

・独立委員会決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。

(注)

「監査等委員会設置会社」へ移行した場合は、「社外監査役、社外取締役」を「社外取締役」と読み替える。

以 上


(別紙4)

独立委員会の委員候補の略歴

本プランの継続後の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。

山田 浩二(やまだ こうじ)
 1954年6月21日生まれ
 1977年4月 株式会社小松製作所入社
 1996年8月 コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
 1999年4月 株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長
 2002年4月 同社生産本部粟津工場長
 2004年4月 同社執行役員
 2005年4月 同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
 2009年2月 同社インド総代表
 2009年4月 コマツインディア有限会社社長
 2010年4月 株式会社小松製作所常務執行役員
 2013年6月 同社常勤監査役
 2018年5月 株式会社内村特別顧問(現任)
 2023年6月 株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役
 2023年6月 当社社外取締役(現任)
山田浩二氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

尼子 晋二(あまこ しんじ)
 1956年4月21日生まれ
 1979年4月 久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
 1998年4月 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
 2009年4月 同社理事
 2010年4月 同社素形材営業部長
 2012年4月 同社素形材事業ユニット長
 2013年4月 クボタマテリアルズカナダCorp. 社長
 2016年6月 当社常勤社外監査役(現任)
尼子晋二氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。
本総会に提出されている関連する議案が承認されることを前提として、本総会終了後に会社法第2条第15号に規定される社外取締役(監査等委員)に就任する予定です。

山口 留美(やまぐち るみ)
 1968年8月13日生まれ
 1991年4月 みすず監査法人(当時 中央新光監査法人)入所
 1994年3月 公認会計士登録
 2007年7月 みすず監査法人 退所
 2007年8月 山口留美公認会計士事務所 開設(現任)
 2012年3月 税理士登録
 2012年3月 山口留美税理士事務所開設(現任)
 2022年6月 日本ケミファ株式会社 社外監査役 就任(現任)
山口留美氏は、本総会に提出されている関連する議案が承認されることを前提として、本総会終了後に会社法第2条第15号に規定される社外取締役(監査等委員)に就任する予定です。

上記、各独立委員と当社との間には特別の利害関係はありません。
なお、上記の独立委員は全員、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上


(別紙5)

新株予約権無償割当ての概要

1. 新株予約権無償割当ての対象となる株主およびその割当方法
 当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割り当てる。
2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。
3. 株主に割り当てる新株予約権の総数
 当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式総数(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)を減じた数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。
4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額
 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を交付することがある。
5. 新株予約権の譲渡制限
 新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6. 新株予約権の行使条件
 議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。)は、新株予約権を行使できないものとする。
 新株予約権は、大規模買付行為が完了したことを当社取締役会が認めて開示した日から10日を経過した後でなければ行使できないものとする。
7. 新株予約権の行使期間等
 新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨や当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する旨の条項を定めることがある。ただし、新株予約権の行使が認められない者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することは想定していない。

以 上


(参考資料)

(注)

本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずしも全ての手続きを示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。

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2025/06/18 11:00:00 +0900
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