第82回 定時株主総会招集ご通知  証券コード : 6857

第8号議案
監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

Ⅰ.提案の理由
 当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2015年6月24日開催の第73回定時株主総会において年額1億円以内とご決議いただき、今日に至っております。
 今般、当社は、当社の監査等委員である取締役にも、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、監査等委員である取締役に対して、新たに譲渡制限付株式報酬(本議案において以下「RS」という。)を交付することとしたいと存じます。RSに関し、監査等委員である取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額を「年額3,000万円以内」、それらの金銭報酬債権の全部が現物出資財産として払い込まれることにより監査等委員である取締役に対して発行または処分をする当社の普通株式の総数を「年12,000株以内」と定めさせていただきたいと存じます。なお、RSに関し監査等委員である取締役に支給する金銭報酬債権の1名当たりの額は、当該監査等委員である取締役に支給する金銭報酬額の30%以内かつ500万円以内とします。
 監査等委員である取締役は、グループ全体の経営方針、経営戦略等の重要事項の決定と業務執行の監視・監督の二つの責務を有しています。前者の観点から、監査等委員である取締役も株主目線を持つことが必要であるため、今回、監査等委員である取締役に関してもRSを導入することとしたいと存じます。一方で、後者の観点から業績目標達成への過度なリスクテイクを回避することが必要となります。よって、今般のRSでは、業績と連動させることはせず、また、RSに関し監査等委員である取締役に支給する金銭報酬債権の1名当たりの額を、当該監査等委員である取締役に支給する金銭報酬額の30%以内かつ500万円以内にとどめた制度としております。
 RSとして発行または処分がなされる当社の普通株式は、上記のとおり最大で年12,000株であり、その希薄化率は本議案の決議時点では1年当たり最大0.002%程度にとどまります。なお、第5号議案、第6号議案、第7号議案および第8号議案が原案どおり承認可決されても、それらの議案に基づいて発行または処分がなされる当社の普通株式は最大で年163万株であり、その希薄化率は本議案の決議時点では1年当たり最大0.21%程度にとどまります。
 本議案に基づくRSの制度概要等は、後記Ⅱ.の1.から3.に記載のとおりです。各監査等委員である取締役への具体的な支給時期および配分については、監査等委員会において決定することとします。
 なお、本議案につきましては、本制度の導入の目的その内容等について全監査等委員により検討がなされ、監査等委員会から、「指名報酬委員会の審議を経た後に取締役会で決定されており、報酬等の決定手続は適切であり、株主総会で陳述すべき特段の意見はない」旨の報告を受けており、その内容は相当であると考えております。
 現在の監査等委員である取締役は3名であり、第2号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役の員数に変更は生じません。

Ⅱ.監査等委員である取締役に対するRSの導入について
1.RSの制度概要
 監査等委員である取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社から監査等委員である取締役に対して支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に払い込むことにより、RSとして、当社の普通株式の発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分がなされる当社の普通株式の総数は年12,000株以内とします。ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他RSとして発行または処分がなされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。
 なお、上記のとおり発行または処分をする当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、当該発行または処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける監査等委員である取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分ならびにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と監査等委員である取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(本議案において以下「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。

2.本割当契約の内容の概要
① 譲渡制限期間
監査等委員である取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より当社の取締役の地位から退任した直後の時点までの間(本議案において以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(本議案において以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとします(当該制限を本議案において以下「譲渡制限」という。)。
② 役務提供期間満了前における正当な理由以外の理由による退任時の取扱い
監査等委員である取締役が、当社の取締役会があらかじめ定める期間(本議案において以下「役務提供期間」という。)の満了前に当社の取締役の地位から退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
③ 譲渡制限の解除
当社は、監査等委員である取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。また、監査等委員である取締役が、任期満了、死亡その他正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当社の取締役の地位から退任した場合には、当社は、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限がなお解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
④ 組織再編成等における取扱い
上記①の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編成等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編成等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編成等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編成等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
⑤ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、監査等委員会の同意を得た上で、当社の取締役会において定めるものとします。

3.事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度
 監査等委員である取締役が上記のRSの割当てを受ける時点で日本非居住者である場合、居住国における法令順守の必要性や税制上の不利益を回避する目的で、上記のRSに代えて、事後交付型譲渡制限付株式ユニット(以下「RSU」という。)制度(一定期間経過後において当社株式を交付する制度)を適用することがあります。この場合であっても、当社の普通株式の発行または処分のタイミング、対象となる監査等委員である取締役の死亡時は株式に代えて当該取締役の相続人に金銭を支給すること以外の条件については上記のRSと同様の条件であり、RSおよびRSUをあわせて上記で定める金銭報酬債権の総額および当社の普通株式の総数の枠内で運用します。

以 上

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2024/06/28 12:00:00 +0900
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