第59期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 7949
(1)取締役に関する事項(2026年3月31日現在)

(2)責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定および定款の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低限度額を限度とする契約を締結しております。
(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役(監査等委員である取締役を含む)及び当社執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。なお、犯罪行為や法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があり、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
(4)取締役の報酬等
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月8日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議し、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会の設置に伴い、2022年5月19日の取締役会において改定しております。その内容は以下のとおりです。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
①基本方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、持続的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、年額報酬としての基本報酬と、業績報酬としての株式報酬で構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
②基本報酬の個人別の報酬額の決定方針
基本報酬は、当社の業績、従業員の給与・賞与水準、他社の動向および過去の支給実績等を総合的に勘案して年額にて定め、毎月これを12で除した額を支給する。
③業績報酬並びに非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定方針
業績報酬は、業績向上に対する意識を高めるために、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)に対して、その退任時に、その役位や業績達成度等に応じて毎年付与されるポイントに基づき、当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」によるものとする。当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にするため、直前事業年度における当社管理会計ベースの経常利益額の対前事業年度比増減率より算定する業績連動係数と、役位及び職責による職位別基準ポイントにより、付与すべき株式数を算出する。
④報酬の種類別の割合の決定方針
取締役(社外取締役を除く。)の業績報酬の割合は報酬総額20%を上限とする。
⑤個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、原案について指名・報酬委員会からの答申を受けたのち、監査等委員会からの意見を受けることとし、代表取締役社長は当該答申及び意見の内容に基づき決定することとする。業績報酬は、役員株式給付規定に基づき算出された総額および個別の配分を取締役会で決議することとする。なお、監査等委員である取締役の報酬は、各監査等委員による協議のうえ、監査等委員会で決定する。
2.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第49期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第49期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名(うち社外取締役3名)です。
また、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)の業績連動型株式報酬は、2016年6月24日開催の第49期定時株主総会において、1事業年度当たりのポイント数の合計として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については22,500ポイント、取締役(監査等委員)については2,500ポイントを上限と決議いただいております。なお、取締役に付与されるポイントは、退任時の株式給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式2株(注)に換算されます。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)の員数は6名です。
当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。そのため、同日以降、ポイント数と株式数の換算比率について、1ポイント当たり当社普通株式2株に調整しております。
3.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会決議に基づき代表取締役社長 社長執行役員加納慎也が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は当該権限が適切に行使されるよう、原案について指名・報酬委員会における多角的な視点からの審議・答申を経たうえで、監査等委員会からの意見を受けることとし、代表取締役社長は当該答申及び意見の内容に従って決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
4.取締役の報酬等の総額等

(5)社外役員に関する事項
1.他の法人等との重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役 蜂谷俊雄氏は、金沢工業大学建築学部教授および株式会社金沢計画研究所顧問を兼務しております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
取締役 古谷まゆみ氏は、古谷まゆみ公認会計士事務所所長を兼務しております。なお、当社と同事務所の間には特別の利害関係はありません。
取締役(監査等委員)中田浩一氏は、株式会社北國フィナンシャルホールディングス(現株式会社CCIグループ)代表取締役を兼務しておりましたが、2025年6月13日をもって退任しております。なお、当社と同社の間には特別の利害関係はありません。
取締役(監査等委員)松山純子氏は、香林坊法律事務所所長を兼務しております。なお、当社と同事務所の間には特別の利害関係はありません。
2.社外役員の主な活動状況
