会計監査人の状況
(1)名称 かなで監査法人
(2)報酬等の額

(注)
- 会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額については明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
- 監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査の日程や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬となる見積もりの算定根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(3)会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査等委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。
また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の選任および解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
2026/06/18 11:00:00 +0900
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