1. 変更の理由
当社経営環境の急速な変化に柔軟に対応し、取締役会の多様性と専門性を継続的に強化できる体制を整えるため、取締役の員数上限を9名から11名に変更することをお願いするものであります。
また、当社は2026年度から始まる3か年見通し達成に向けて事業活動を推進しております。成長戦略において将来に向けた積極的投資は必須となりますが、当社は銀行業を行っており、銀行自己資本比率規制にも対応し、資本の健全性を維持していく必要がございます。
このような背景のもと、既存の当社普通株式の株主の皆さまの利益を可能な限り損なわず、中長期的な資本政策および財務戦略上の柔軟性、機動性の確保の観点から、新たな種類の株式としての以下の特徴を有する「優先株式」が有用な選択肢であると考えました。
・優先株式は銀行自己資本比率規制上の自己資本の算入要件を満たすため、一定の時期の到来を条件として普通株式への強制転換条項を付すことになりますが、当社が優先株式の株主の皆さまから金銭による取得を可能とする条項も付す予定であり、必ずしも普通株式への強制転換が生じることを前提としておりません。
・普通株式への強制転換が生じない限りは、優先株式は株主総会における議決権がなく、議決権の希薄化が生じるものではございません。(株主総会における議決権がないこと等から、買収防衛策に活用できる性質のものではなく、そのような想定もございません。)
・普通株式への強制転換が生じない限りは、発行時に定めた優先配当金以上の配当が行われない「非参加型」の種類株式であり、優先配当金以外の配当に対する参加権は当社普通株式の株主の皆さまのみが有しております。
・発行可能株式総数(発行可能な普通株式と優先株式の合計数)の変更を行うものではありません。
・優先株式を発行した際には銀行自己資本比率規制上のコア資本が増加するものの、普通株式への強制転換が生じない限りは、普通株式に係るROEやEPS等への影響は限定的です。
つきましては、新たな種類株式である第1回優先株式ないし第5回優先株式の発行に向けて、定款に諸規定の追加等を行うことをお願いするものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

