第3号議案
補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。補欠の監査役候補者は、次のとおりです。
-
なかじま
中嶋
やすひろ
康博
- 生年月日
- 1961年10月13日生 満64歳
社外
独立
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1984年4月
- ㈱日立製作所入社
- 1995年3月
- 公認会計士登録
- 2007年7月
- あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員
- 2012年7月
- 同法人執行役(品質管理担当)
- 2014年7月
- 同法人名古屋事務所長
- 2017年7月
- 同法人監視委員会委員
- 2022年4月
- 大阪公立大学大学院経営学研究科特任教授(現任)
- 2022年7月
- 中嶋公認会計士事務所所長(現任)
- 2023年3月
- ㈱ブリヂストン社外取締役(現任)
- 2025年3月
- ㈱資生堂社外取締役(現任)
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補欠の社外監査役候補者とする理由
中嶋康博氏は、公認会計士として財務および会計に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものです。なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、同氏の高い専門性により、当社の監査を適切に遂行できるものと考えています。
(注)
- 中嶋康博氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、監査役との間で、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しています。中嶋康博氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で同様の内容の責任限定契約を締結する予定です。
- 当社は、監査役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしています。ただし、監査役が自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明した場合等には、補償を受けた費用等の返還を請求できることとしています。中嶋康博氏が社外監査役に就任した場合、同氏との間で同様の内容の補償契約を締結する予定です。
- 当社は、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&O保険)を保険会社との間で締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしています。中嶋康博氏が社外監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等については填補の対象外としており、保険料は全額当社が負担しています。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。
また、当社の親会社であるソフトバンクグループ㈱は、同社および一部の子会社の役員、幹部従業員等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&O保険)を保険会社との間で締結しており、当社の監査役は当該保険契約の被保険者に含まれています。中嶋康博氏が社外監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしています。法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等については填補の対象外としており、当社の役員等に係る保険料相当額は当社が負担しています。また、ソフトバンクグループ㈱は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。
なお、当社役員に係る損害については、ソフトバンクグループ㈱が締結する当該保険契約により先に填補され、その填補額が不足する場合には、上記の当社契約による填補を受けることとなります。 - 中嶋康博氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしています。本議案が原案どおり承認され、同氏が社外監査役に就任した場合には、新たに同氏を独立役員として、㈱東京証券取引所に届け出る予定です。
- 年齢は、本総会終結時の満年齢です。
2026/06/23 11:00:00 +0900
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