第69期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9861
2017年5月25日開催の第60期定時株主総会において、ご承認いただき、また、2021年5月27日開催の第64期定時株主総会において、一部改定のご承認をいただきました、譲渡制限付株式報酬制度の概要は次のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
対象取締役は、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人を退任または退職する日までの期間、本割当契約により割り当てを受けた株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2) 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(3) 無償取得
当社の取締役会が正当と認める理由以外の理由により退任した場合等、本割当契約で定める一定の事由に該当する場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5) その他取締役会で定める事項
上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。
以 上