第2号議案
定款一部変更の件

 現行の定款の一部を次のとおり変更したいと存じます。

1.定款変更の理由

  1. 最適かつ機動的な経営体制の構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を選出できるよう、現行定款第20条の変更を行うものであります。
    また、これに関連して、株主総会の招集権者及び議長を定める現行定款第13条の規定についても、所要の変更を行うものであります。
  2. 取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、取締役会の議長が取締役会長に限定されている現行定款第21条を変更し、その他の取締役が議長となることを可能とするものであります。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

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2020/06/18 12:00:00 +0900
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