第4号議案
補欠監査役1名選任について

 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役候補者は次のとおりであります。

  1. ながお 長尾 りょう

    生年月日
    1957年5月4日生、満66歳
    社外 独立役員

    所有する当社の株式数

    0株

    略歴、当社における地位

    1986年 12月
    弁護士登録
    1986年 12月
    成富総合法律事務所入所
    2004年 7月
    丸の内南法律事務所開設 パートナー(現)
    2005年 4月
    第一東京弁護士会副会長
    2011年 4月
    日本弁護士連合会監事
    2012年 4月
    日本知的財産仲裁センター監事
    2018年 6月
    当社補欠監査役(現)
    2020年 4月
    日本弁護士連合会常務理事
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    選任の理由

    企業法務をはじめとする法令並びに法制度全般にわたる専門的知見と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、当社との間に顧問契約はございません。
    同氏は、上記のとおり日本弁護士連合会等において要職を歴任されており、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

(注)
  1. 当社と候補者との間に特別な利害関係はありません。
  2. 当社は、長尾亮氏が社外監査役に就任された場合、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定であります。
  3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を提起されたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を填補することとしております。長尾亮氏が社外監査役に就任された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また当社は、当該保険契約の次回更新時においても同様に、同氏が社外監査役に就任された場合には同氏が被保険者となる内容で契約を締結する予定であります。
  4. 当社は、長尾亮氏が就任された場合、同氏との間で会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
前の議案へ
2023/06/28 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}