第124回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5334

(ご参考)当社における社外取締役の独立性に関する基準

 当社は、会社法で定められた社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、下記の通り当社独自の「独立役員選任基準」(※注1)を策定し、これら全てを満たす者を独立役員に指定することといたします。

1.当社グループとの間で、直近過去3年間における双方いずれかの連結売上収益(連結売上高)の2%以上の取引がある取引先において、直近過去3年間に取締役、監査役、執行役又は支配人その他の使用人(執行役員を含み、社外取締役、社外監査役を除く。以下「取締役等」という)になったことがない者
2.当社グループの現在の主要株主及び当社グループが主要株主である会社の取締役等でない者(なお、主要株主とは、議決権所有割合が10%以上の株主とする)
3.当社グループの主要借入先において、直近過去3年間に在籍していない者(なお、主要借入先とは、当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者とする)
4.当社グループから現在報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でない者
5.当社グループが直近過去3年以内のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付をしていない者(※注2)
6.当社グループから取締役等を受け入れている会社又はその子会社の取締役等でない者
7.現在又は過去における当社グループの取締役等の二親等以内の親族でない者
8.当社グループと恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れのない者

(注1)但し、企業合併その他意図せずした背景等で第三者に対して明確に独立性を説明できる理由がある場合には、上記に該当した場合でも独立役員の意見を尊重した上で認める場合があります。
(注2)但し、1,000万円以上の寄付を行った場合であっても、当該寄付が独立役員候補者と同一の大学・研究所等に所属する別の教授や研究室に個別に行われた寄付である等、第三者に対して当該寄付が独立役員候補者の独立性の判断に影響を与えないことを明確に説明できる理由がある場合には、独立役員の意見を尊重した上で認める場合があります。

前の議案へ次の項目へ
2024/06/25 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}