第6号議案
取締役に対する中長期業績連動型株式報酬の額および内容決定の件

1.提案の理由および当該報酬を相当とする理由

 当社は、平成30年度から開始する当社グループの第6次中期経営計画のもと、中長期的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現への貢献を推進するために、従来の基本報酬および賞与に加え、当社および事業会社の取締役と執行役員(具体的な対象者は下記2.(1)の通りとし、以下、対象者を総称して「当社グループ取締役等」という。)を対象とした、中長期業績に連動する株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」という。)を導入いたしたいと存じます。
 本議案は、第5号議案においてご承認をいただく予定の取締役の報酬限度額(年額7億円以内(うち社外取締役分は年額8,000万円以内))とは別枠として、本制度の対象となる当社の取締役に対する報酬の額および内容についてのご承認をお願いするものです。なお、本制度の詳細につきましては、下記2.の枠内で当社の取締役会にご一任いただきたいと存じます。
 本制度の導入は、当社グループ取締役等に対し、中期経営計画に掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式等(下記2.(1)において定義する。)を給付することにより、報酬と当社グループの業績および株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様との価値共有を一層促進することで、中長期的な企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的としております。また、本制度の導入は、報酬委員会での審議および答申を受け取締役会にて決定したものです。これらを踏まえ、当社としては本議案の内容は相当であると考えております。
 当社の取締役のうち、社外取締役は本制度の対象外としており、事業会社の業務執行取締役を兼務する取締役については当社からは本制度に基づく報酬を支給しないため、本制度の対象となる現在の当社の取締役は2名となります。なお、第2号議案が原案通り承認された場合もその員数に変更はありません。

2.本制度における報酬の額および内容

(1)本制度の概要

 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、当社グループ取締役等に対して、当社および事業会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。
 本制度は、第6次中期経営計画の対象となる平成30年度からの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。)およびその後の各対象期間を対象とします。


(2)当社が本信託に拠出する金銭の上限額および本信託から給付が行われる当社株式の上限株式数

 当社は、当社グループ取締役等に対して給付する当社株式等の取得の原資として、対象期間ごとに45億円(うち当社の取締役分として6億円)を上限とする金銭を本信託に拠出するものとします(※1)。当社の取締役分としての上限額は、本総会終結後の取締役の員数および今後の取締役の改選を考慮し、最高評価(中期経営計画に掲げる目標達成水準を100%として150%に相当)となる場合の報酬額として算出しております。
 なお、当初対象期間経過後の各対象期間にかかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前までの各対象期間に関して当社グループ取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、当社グループ取締役等に対する給付が未了であるものを除く。)および金銭(以下、あわせて「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とする。)を上記の上限額から控除した金額をもって、当該対象期間に対応する追加拠出額の上限とします。
 また、上記の上限額の範囲内で取得され、下記(5)により当社グループ取締役等に給付される当社株式(換価処分の対象となる株式数を含む。)の総数は、各対象期間当たり480万株(うち当社の取締役分として66万株)を上限とします。この株数は、上記の上限額を踏まえて、当社の株価等を参考に設定しております。
※1 当社が拠出する金銭には、事業会社の取締役および執行役員に対して給付する当社株式等の取得の原資として当該会社が負担すべき金銭が含まれますが、当該金銭については当該会社の対象者に当社株式等の給付がなされた都度、当社と当該会社との間で精算を行います。

(3) 当社株式の取得方法

 本信託による当社株式の取得は、上記(2)により拠出された金銭を原資として、取引市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとし、新株発行は行いません。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。

(4) 当社グループ取締役等に給付される当社株式等の数および額の算定方法

 当社グループ取締役等には、各事業年度に関して、各社の役員株式給付規程に基づき、役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。当社グループ取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、160万ポイント(うち当社の取締役分として22万ポイント)を上限とします。
 事業年度毎に付与されたポイント数は、原則として、当該当社グループ取締役等の退任時まで累積されます。この累積したポイント数に退任事由別に設定された所定の係数(1を超えないものとする。)を乗じて得たポイント数(以下、「確定ポイント数」という。)を1ポイント当たり当社普通株式1株に換算して、下記(5)の通り、当社株式等を給付いたします。ただし、本制度の導入後に、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限および付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調整を行います。

 なお、当初対象期間における各事業年度の付与ポイント数の算定方法は、以下の通りです。


(5) 当社株式等の給付

 当社グループ取締役等が退任し、各社における役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該当社グループ取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として確定ポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、各社における役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。

(6) 議決権行使

 本信託勘定内の当社株式については、当社経営への中立性を確保するため、議決権は行使しないものとします。

(7) 配当の取扱い

 本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、当社および当社グループ取締役等と利害関係のない団体へ寄附されることになります。

(8)その他

 本制度に関するその他の内容については取締役会において定めます。

(ご参考)

 当社の執行役員ならびに事業会社の取締役および執行役員に対する本制度の導入につきましては、第6号議案が原案通り承認されることを条件として、当社および事業会社の取締役会決議ならびに事業会社の株主総会決議における承認を経ることとしております。

 第5号議案および第6号議案が原案通り承認された場合の当社役員の報酬制度

  1. 当社取締役および執行役員報酬に関する基本方針
    当社取締役会は、報酬委員会の審議および答申を踏まえ、本制度の導入を機に、当社取締役および執行役員の報酬に関する基本方針を以下の通りとすることといたしました。
    ・取締役および執行役員の報酬制度については、「公正性」「客観性」「透明性」を担保すべく、報酬委員会で妥当性を審議した上で取締役会において決定するものとします。
    ・取締役および執行役員の報酬は、当社グループの経営環境や同業ないし同規模他社の報酬水準を踏まえつつ、当社グループの企業理念を実践する優秀な人材を確保できる水準とします。
    ・当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなるよう、各取締役および執行役員の役割、責務等に応じて基本報酬と業績に連動する報酬(年次賞与、株式報酬)の割合を適切に設定します。
  2. 当社役員報酬の構成 ※ 事業会社の業務執行取締役を兼務する当社の取締役については、当社からの役員報酬は基本報酬のみとし、年次賞与および株式報酬については当該事業会社の役員報酬として支給するものとします。
  3. 各報酬の割合
    当社社長の場合で、業績目標を達成した際の割合を概ね以下の通りとなるよう設定しております。
     基本報酬:年次賞与:株式報酬 = 60%:20%:20%
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2018/06/21 12:00:00 +0900
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