社外取締役の独立性判断基準

当社取締役会は、社外取締役が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断する。

1.本人が、当社グループの業務執行者または出身者でないこと。
また、過去5年間において、本人の近親者等(注1)が当社グループの業務執行者でないこと。

2.本人が、現在または過去5年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

(1)当社の大株主(注2)の業務執行者

(2)当社の主要な取引先(注3)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者

(3)当社グループの主要な借入先(注4)の業務執行者

(4)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者

(5)当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者

(6)当社の役員相互就任先の業務執行者

(7)当社から多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務を執行する者

3.本人の近親者等が、現在、2(1)ないし(7)に該当しないこと。

4.通算の社外役員在任期間が8年間を超えていないこと。

以 上

2015年5月15日制定
2017年6月15日改定

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2019/06/19 12:00:00 +0900
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