当社取締役会は、社外取締役が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断する。
1.本人が、当社グループの業務執行者または出身者でないこと。
また、過去5年間において、本人の近親者等(注1)が当社グループの業務執行者でないこと。
2.本人が、現在または過去5年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)当社の大株主(注2)の業務執行者
(2)当社の主要な取引先(注3)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)当社グループの主要な借入先(注4)の業務執行者
(4)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(6)当社の役員相互就任先の業務執行者
(7)当社から多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務を執行する者
3.本人の近親者等が、現在、2(1)ないし(7)に該当しないこと。
4.通算の社外役員在任期間が8年間を超えていないこと。
以 上
2015年5月15日制定
2017年6月15日改定